○国立大学法人三重大学で定める申請書等における押印省略の取扱いに関する規程
(令和3年5月13日規程第850号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における事務手続の簡素化を図るため,本学の規則等で定める押印を必要とした申請書,申込書,届出書その他文書(以下「申請書等」という。)における押印省略の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(押印省略の取扱い)
第2条
申請書等のうち,国立大学法人三重大学法人文書管理規程第5条第1項及び第2項に規定する文書管理者(以下「文書管理者」という。)が,手続上支障がないと判断したものについては,他の学内規則等の規定にかかわらず,押印を省略することができる。
2
文書管理者は,前項の規定により申請書等の押印を省略した場合は,押印を省略した申請書等一覧(別紙様式)を作成し,管理するものとする。
附 則
この規程は,令和3年5月13日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別紙様式(第2条関係)
[別紙参照]