○国立大学法人三重大学特命副学長に関する規程
(令和3年3月24日規程第826号)
改正
令和3年4月22日規程第826号
(設置)
第1条
国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,本学の運営を円滑に進めるため,必要に応じ,特命副学長を置く。
(職務)
第2条
特命副学長は,学長から特に指示を受けた校務について,処理にあたる。
(任命)
第3条
特命副学長は,本学の教授のうちから学長が任命する。
2
前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,教授以外の者を任命することができる。
(任期)
第4条
特命副学長の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
2
前項の任期は,特命副学長を任命した学長の任期の範囲内とする。
3
任期の途中で特命副学長の交替があった場合,後任の特命副学長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,特命副学長に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日規程第826号)
この規程は,令和3年4月22日から施行する。