○三重大学施設マネジメント会議規程
(令和3年1月28日規程第819号)
改正
令和4年3月24日規程第819号
令和6年3月26日規程第819号
(設置)
第1条
三重大学に,役員会の諮問に応じるため,三重大学施設マネジメント会議(以下「会議」という。)を置く。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1)
スペースマネジメント 全学的にスペースを管理し,目的・用途に応じた施設の需給度合い,利用度等を踏まえて,適切に配分するとともに,不足する場合には新増築等施設の確保を行い,施設を有効に活用することをいう。
(2)
クオリティマネジメント 施設利用者の要望に配慮しつつ,安全及び教育研究等の諸活動を支援する機能等を確保し,施設の質の向上を図ることをいう。
(3)
エネルギーマネジメント 施設のライフサイクル(企画・計画,設計,施工,運用及び改修をいう。)を通じて,省エネルギー性能の分析・評価を実施し,省エネルギー・省CO2化を図っていくことをいう。
(4)
アセットマネジメント 計画的かつ効率的に,施設の整備及び維持管理を行うことにより,施設の長寿命化,利活用及び統廃合を進めることで,保有資産の最適化を図ることをいう。
(5)
ビルディングマネジメント キャンパス全体について総合的かつ長期的視点から,施設を確保し,活用するために行う一連の取組をいう。
(審議事項)
第3条
会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
スペースマネジメントに関する事項
(2)
クオリティマネジメントに関する事項
(3)
エネルギーマネジメントに関する事項
(4)
アセットマネジメントに関する事項
(5)
その他ビルディングマネジメントに関する事項
(組織)
第4条
会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
各理事
(3)
各学部又は研究科の長
(4)
医学部附属病院長
(5)
事務局長
(6)
財務部長
(7)
施設部長
(8)
その他学長が必要と認める者
2
前項第8号の構成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条
会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,会議を招集し,主宰する。
3
会議に副議長を置き,施設を所掌する理事をもって充てる。
4
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,副議長が,その職務を代行する。
(会議)
第6条
会議は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
会議の庶務は,施設部施設企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
三重大学施設整備委員会規程(平成21年4月23日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年3月24日規程第819号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第819号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
三重大学施設整備専門会議細則(令和3年1月28日制定),三重大学省エネルギー専門会議細則(令和3年1月28日制定)及び三重大学民間資金等の活用による整備事業審査専門会議細則(令和3年1月28日制定)は,廃止する。