○三重大学検定料免除取扱規程
(令和2年3月12日規程第812号)
改正
令和5年3月28日規程第812号
令和6年2月27日規程第812号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第86条の2第2項及び三重大学大学院学則第58条の2の規定に基づき,三重大学(以下「本学」という。)の検定料の免除に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条
検定料の免除の対象となる者は,本学の学部及び大学院の研究科に入学を志願するもの(専攻生,科目等履修生,特別聴講学生,研究生,特別研究学生及び委託生を除く。)で,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域で被災した者のうち,次のいずれかに該当するものとする。
(1)
主たる学資負担者が所有する自宅家屋が全壊,大規模半壊,半壊又は流出したもの
(2)
主たる学資負担者が死亡又は行方不明となったもの
(3)
主たる学資負担者が失職した場合
(4)
前三号に準ずる者であって,学長が相当と認めたもの
2
免除の対象となる入学試験は,災害救助法が適用された日から起算して,適用された日の属する年度の翌年度末までに出願が予定されているものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
3
前2項の規定に関わらず,他の大学,短期大学、高等専門学校又は他の大学院との協定に基づき受け入れる学生(専攻生,科目等履修生,特別聴講学生,研究生,特別研究学生及び委託生を除く。) については,当該協定の定めるところにより検定料を免除することができる。ただし,外国人留学生の検定料については,この限りではない。
(免除の額)
第3条
検定料の免除の額は,検定料の全額とする。
(免除の申請手続等)
第4条
第2条第1項に規定する者で検定料の免除を受けようとする者は,出願時に,別に定める検定料免除申請書に以下の書類を添付し,学長に申請しなければならない。ただし,出願時に,以下の書類について,提出できない理由があると認められる者については,出願後に,提出できるものとする。
(1)
主たる学資負担者が居住する市区町村の長の発行する罹災証明書(第2条第1号に該当する場合)
(2)
主たる学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類(第2条第2号に該当する場合)
(3)
主たる学資負担者の失職を証明する書類(第2条第3号に該当する場合)
(免除の許可)
第5条
検定料の免除は,入学志願者からの申請に基づき,学長がこれを許可する。
(検定料の納付)
第6条
検定料の免除が不許可となった者は,本学が指定する期日までに,納付すべき検定料を納付しなければならない。
(相当額の返還)
第7条
検定料を納付した後に,第2条第1項に定める対象となった者のうち,検定料の返還を受けようとする者は,別に定める検定料免除申請書に第4条第1号から第3号に定める書類を添付し,学長に申請しなければならない。
2
学長は,前項の申請に基づくほか,必要と認めた場合には,検定料相当額の返還について決定し,当該申請者に対して検定料相当額を返還するものとする。
(許可の取消し)
第8条
検定料の免除の許可を受けた者で,申請について虚偽の事実が判明した場合は,学長がその許可を取り消す。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第812号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規程第812号)
この規程は,令和6年3月1日から施行する。