○三重大学医学部附属病院長候補者選考規程
(平成31年4月25日規程第809号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学学部長等選考規程第6条の規定に基づき,三重大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)の病院長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(病院長候補者の資質・能力)
第2条
病院長候補者は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定に則った者
(2)
医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者
(3)
病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者
(4)
人格が高潔で学識が優れ,教育・研究,診療及び病院経営に関する見識を有する者
(選考の時期)
第3条
三重大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)は,次のいずれかに該当する場合に,病院長候補者を選考する。
(1)
病院長の任期が満了するとき。
(2)
病院長が辞任を申し出たとき。
(3)
病院長が欠員となったとき。
(4)
病院長が解任されたとき。
2
前項の選考は,同項第1号に該当する場合は,特別な場合を除き任期満了の日の1月前までに,同項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は,速やかに行わなければならない。
(選考基準の決定)
第4条
選考会議は,三重大学医学部附属病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)案を策定し,学長へ提言する。
2
学長は,選考会議が策定した選考基準案を基に,役員会の議を経て,選考基準を決定し公表するものとする。
(候補適任者の公募)
第5条
選考会議は,選考基準に基づき,病院長候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)を公募する。
2
選考会議は,候補適任者の公募にあたり,広く推薦を求めることができる。
(ヒアリング等)
第6条
選考会議は,病院長に求められる資質・能力を評価するため,候補適任者に対してヒアリングを行う。
2
選考会議は,前項に定めるもののほか,選考に必要な考査を行うことができる。
(学長への推薦及び選考結果等の公表)
第7条
選考会議は,前条により選考した病院長候補者を学長に推薦するとともに,遅滞なく,選考結果,選考理由及び選考過程を公表する。
(規程の改廃)
第8条
この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,病院長候補者の選考に関し必要な事項は,選考会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月25日から施行する。