○三重大学大学院研究科に入学する私費外国人特待留学生制度に関する規程
(平成31年3月28日規程第808号)
改正
令和3年3月24日規程第808号
令和6年3月26日規程第808号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学大学院研究科(以下「大学院研究科」という。)に入学する私費外国人留学生に対する特待留学生制度(以下「特待生制度」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「特待生制度」とは,優秀な留学生の入学を促進するため,博士課程等に入学する学業成績又は研究業績が特に優秀と認める私費外国人留学生(以下「特待留学生」という。)の入学料及び授業料を免除する制度をいう。
2
この規程において「博士課程等」とは,大学院研究科における人文社会科学研究科にあっては修士課程,教育学研究科にあっては専門職学位課程,医学系研究科にあっては博士課程(生命医科学専攻に限る。),工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科にあっては博士前期課程及び博士後期課程をいう。
(対象学生)
第3条
特待留学生候補者として,学長に推薦することができる者は,博士課程等の正規の課程に入学する者であり,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
学業成績又は研究業績が特に優秀と認められる者は,次のいずれかに該当する者
イ
学業成績が特に優秀と認められる者
ロ
入試成績が特に優秀と認められる者
ハ
特に優れた研究業績を上げたと認められる者
(2)
学修・研究上の成果が伴う取組を積極的に行っており,その姿勢・成果が他者の模範となると認められる者
(特待生制度の内容)
第4条
特待留学生は,三重大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程に基づき授業料の全額を免除され,かつ,三重大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程に基づき入学料を免除される。
(免除の更新)
第5条
学年進行による免除の更新については,年度ごとに各研究科において審議するものとする。ただし,免除の期間は,入学時から通算して,修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年並びに博士課程にあっては4年を超えることはできない。
(採用予定数)
第6条
各研究科における年度ごとの特待留学生の人数は,原則2名までとする。
2
学長は,前項の人数を年度ごとに各研究科の長へ通知するものとする。
(特待留学生候補者の選考)
第7条
各研究科の長は,特待留学生候補者を選考するため,それぞれ選考委員会を設置する。
2
各研究科の長は,当該選考委員会で選考基準を定め,公表するものとする。
3
各研究科の長は,当該選考委員会で定めた選考基準に基づき,特待留学生候補者を選考し,学長に推薦するものとする。
(特待留学生の決定)
第8条
学長は,各研究科の長から推薦のあった特待留学生候補者から特待留学生を決定し,その結果を各研究科の長へ通知するものとする。
(特待留学生の取消し)
第9条
学長は,特待留学生決定後に虚偽の申請が判明したとき,又は特待留学生としてふさわしくないと認められるときは,前条の決定を取り消すことができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,特待生制度に関し必要な事項は,三重大学グローバル化推進会議の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第808号)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に教育学研究科の修士課程に在籍する者については,改正後の規程第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日規程第808号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。