○三重大学における日本学術振興会外国人特別研究員に関する規程
(平成30年3月22日規程第800号)
改正
令和2年1月23日規程第800号
令和6年3月26日規程第800号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における教育・研究及び社会活動を推進するため,日本学術振興会外国人特別研究員について必要な事項を定める。
(受入期間)
第2条
外国人特別研究員の受入期間は,原則として,日本学術振興会が定める採用期間の範囲内とする。
(研究への従事)
第3条
外国人特別研究員は,日本学術振興会が定める特別研究員申請書の研究計画に従い,受入教員の管理及び指導の下に研究に従事するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,外国人特別研究員は,日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。
(研究料)
第4条
外国人特別研究員の研究料は,徴収しないものとする。
(研究活動中の事故への対応)
第5条
外国人特別研究員の責に帰すべき事由による研究活動中の事故等の補償は,行わない。
(施設等の利用)
第6条
外国人特別研究員は,本学の教育・研究に支障のない範囲において,必要な本学の施設,設備等を利用することができる。
2
外国人特別研究員は,故意又は重大な過失により,施設,設備等を滅失し,又は毀損したときは,速やかにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(知的財産の取扱い)
第7条
外国人特別研究員が本学において創出した知的財産は,国立大学法人三重大学知的財産規程その他関係規程等の定めにより取扱う。
(給与)
第8条
外国人特別研究員には,給与を支給しない。
(称号)
第9条
外国人特別研究員は,三重大学特別研究員と称することができる。
(規則等の遵守)
第10条
外国人特別研究員は,法令及び本学の規則等を遵守しなければならない。
(誓約書)
第11条
外国人特別研究員は,受入時に別に定める誓約書を学長に提出するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,外国人特別研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日規程第800号)
この規程は,令和2年2月1日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月26日規程第800号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。