○三重大学における安否確認システムの管理及び運用に関する規程
(平成29年9月28日規程第796号)
改正
平成30年3月30日規程第796号
平成30年6月28日規程第796号
令和3年3月29日規程第796号
令和4年3月30日規程第796号
令和5年3月28日規程第796号
令和6年3月26日規程第796号
令和7年3月26日規程第796号
(目的)
第1条
この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における安否確認システムの管理及び運用について必要な事項を定め,あらゆる範囲の事象にわたり,本学の学生,職員及び役員の安否情報の収集のほか,所要の指示及び伝達,その他必要な情報収集を行うことにより,本学の安定的かつ効率的な業務運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
安否確認システム 特定業者に委託したクラウド対応のネットワークシステムで,各種自然災害や情報セキュリティーに対する強靭性を有し,安否情報の収集及び情報伝達,その他各種調査等を行うためのシステムをいう。
(2)
部局等 人文学部,教育学部(附属教職支援センター及び附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(対象)
第3条
安否確認システムの対象となる者は,本学の学生,職員及び役員とする。
(管理・運用体制)
第4条
安否確認システムの円滑な管理及び運用を図るため,次に掲げる管理者,補助者及び責任者を置く。
(1)
安否確認システム統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置き,危機管理を担当する副学長をもって充てる。
(2)
安否確認システム統括管理補助者(以下「統括管理補助者」という。)を置き,安否確認システム統括管理者が指定する者をもって充てる。
(3)
安否確認システム部局等管理責任者(以下「部局等管理責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。
(4)
安否確認システム部局等管理責任補助者(以下「部局等管理責任補助者」という。)を置き,部局等管理責任者が指定する者をもって充てる。
(統括管理者及び統括管理補助者)
第5条
統括管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
安否確認システムの全学的な管理及び運用の統括
(2)
安否確認システムに関する教育及び普及
(3)
その他学長が必要と認めた業務
2
統括管理補助者は,統括管理者の業務を補佐するとともに,次に掲げる業務を行う。
(1)
安否確認システムと学内システムの定期的な接続に係る技術的な助言及び指導
(2)
安否確認システムの運用にかかる統制
(3)
その他統括管理者が必要と認めた業務
(部局等管理責任者及び部局等管理責任補助者)
第6条
部局等管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
部局等における安否確認システムの管理及び運用体制の構築
(2)
部局等における対象者に対する教育及び指導
(3)
その他部局等における安否確認システムにかかる必要な業務
2
部局等管理責任補助者は,部局等管理責任者の業務を補佐するとともに次に掲げる業務を行う。
(1)
部局等における安否確認システムの管理及び運用
(2)
部局等における対象者登録情報の更新にかかる指導
(3)
その他部局等管理責任者が必要と認めた業務
(安否確認システムへの登録)
第7条
対象者は,自ら安否確認システムに,必要な情報を登録しなければならない。
2
登録の内容及び登録操作要領等については,別に定める。
(情報セキュリティー管理)
第8条
統括管理者は必要な場合,三重大学セキュリティーポリシー及び三重大学事務情報セキュリティースタンダードに基づき,安否確認システムで取扱う情報について,委託業者及び部局等管理責任者に対して報告を求めなければならない。
2
部局等管理責任者は,前項の求めがあった場合は,速やかに対応しなければならない。
(情報管理)
第9条
この規程により個人情報を取扱う者は,知り得た個人情報を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。
(訓練)
第10条
安否確認システムを利用した訓練は,全学訓練及び部局等訓練とする。
2
前項の訓練のうち,全学訓練は毎年2回以上,部局等訓練(対象者の登録状況の確認を含む。)は年1回以上実施するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,安否確認システムの管理及び運用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第796号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第796号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規程第796号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第796号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第796号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第796号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第796号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。