○三重大学入学特別奨学金制度に関する規程
(平成29年7月27日規程第794号)
改正
令和6年3月26日規程第794号
(目的)
第1条
この規程は,勉学に励む意欲があり,かつ経済的な理由から修学が困難であると認められる者に対し入学特別奨学金(以下「奨学金」という。)を支給することにより,三重大学における学生の修学を支援することを目的とする。
(対象)
第2条
奨学金の支給を受けることができる者は,三重大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程第2条第1項に基づく入学料免除を申請した者のうち,入学料免除の選考基準相応の免除を受けることができなかったものとする。
(支給金額)
第3条
奨学金の支給金額は,1人当たり入学料の4分の1を超えない額とする。
(申請手続)
第4条
奨学金の支給を希望する者は,所定の期日までに学長に申請書を提出しなければならない。
(奨学生の決定及び通知)
第5条
学長は,前条の申請書の提出があったときは,教育・学生会議の議を経て,奨学金を支給する者(以下「奨学生」という。)を決定する。
2
学長は,前項の決定をしたときは,その旨を奨学生に通知する。
(決定の取消し)
第6条
学長は,奨学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは,教育・学生会議の議を経て,前条第1項の決定を取り消すことができる。
(1)
入学料の未納を理由として除籍されたとき。
(2)
入学後1年以内に授業料の未納を理由として除籍されたとき。
(3)
入学後1年以内に退学又は転学したとき。
(4)
入学後1年以内に国立大学法人三重大学学則及び三重大学大学院学則に定める懲戒処分を受けたとき。
(5)
奨学金を辞退したとき。
(6)
申請事由等に虚偽の事実が判明したとき。
(7)
その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
2
学長は,前項により決定を取り消した場合は,その旨を奨学生に通知する。
3
第1項により決定を取り消された奨学生は,奨学金を返還しなければならない。ただし,学長が特に認めた場合は,この限りでない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第794号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。