○三重大学医学部附属病院監査委員会規程
(平成29年3月9日規程第787号)
改正
令和7年3月26日規程第787号
(設置)
第1条
三重大学(以下「本学」という。)に,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に基づき,三重大学医学部附属病院監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,医学部附属病院における医療に係る安全管理の状況を監査し,学長又は病院長に対して提言を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は,3人以上の委員をもって組織する。この場合において,委員の過半数は,本学と利害関係のない者(以下「外部委員」という。)でなければならない。
2
委員は,病院長の推薦により,学長が任命するものとする。
3
委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,外部委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,学長が指名する外部委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(議事録の作成及び保存)
第7条
委員会は,開催した会議の議事録を作成し,国立大学法人三重大学法人文書管理規程の定めるところにより,当該議事録を適切に保存しなければならない。
(公表等)
第8条
委員会は,第2条の監査及び提言を行った場合は,その結果を公表するものとする。
2
学長は,委員を任命した場合は,委員名簿及び当該委員を選定した理由を厚生労働大臣に届け出るとともに,これらを公表しなければならない。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,監査室及び医学・病院管理部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年3月9日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第787号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。