○三重大学研究基盤推進機構研究廃棄物管理規程
(平成28年10月31日規程第778号)
改正
令和4年3月24日規程第778号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学廃棄物等に関する管理規程第4条の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構(以下「機構」という。)から排出される研究に伴う感染性一般廃棄物及び感染性廃棄物(以下「研究廃棄物」という。)について,適正に管理及び処理するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「感染性一般廃棄物」とは,血液等の付着したガーゼ等の感染性病原体を含むおそれのある一般廃棄物をいう。
2
この規程において「感染性廃棄物」とは,血液,使用済みの注射針等感染性病原体を含む又は含むおそれのある産業廃棄物をいう。
(管理体制)
第3条
機構に,管理責任者及び管理補助者を置く。
2
管理責任者は,研究基盤推進機構長をもって充て,機構の研究廃棄物に関する事項を管理する。
3
管理補助者は,研究廃棄物の処理に関し必要な知識を有する者のうちから,管理責任者が指名し,管理責任者の業務を補佐する。
(処理計画等)
第4条
管理責任者は,機構から排出される研究廃棄物の種類,発生量等を把握し,研究廃棄物の適正な処理計画を定めるものとする。
2
管理責任者は,研究廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを常に把握し,処理に関する記録の作成及び保管を行うものとする。
(分別)
第5条
研究廃棄物は,他の廃棄物と分別して排出するものとする。
(梱包)
第6条
研究廃棄物の梱包に用いる容器は,危険を防止するために注射針,メス等に耐貫通性のある堅牢な容器を使用し,廃液等が漏出しない密閉容器を使用する。
2
前項に規定する研究廃棄物の梱包方法は,別表に定めるとおりとする。
(表示)
第7条
研究廃棄物を梱包した容器及びこれを収納する容器には,研究廃棄物である旨を表示するものとする。
2
前項に規定する研究廃棄物の表示方法は,別表に定めるとおりとする。
(保管)
第8条
研究廃棄物の保管は,極力短期間とする。
2
研究廃棄物の保管場所は,関係者以外の者が立ち入らないように配慮し,研究廃棄物は,他の廃棄物と区別して保管する。
3
前項に規定する研究廃棄物の一時保管場所は,別表に定めるとおりとする。
(委託)
第9条
管理責任者は,研究廃棄物の処理を処理業者に委託する必要があると認めた場合は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に定める委託基準に基づき委託する。
第10条
管理責任者は,研究廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は,廃棄物の種類,量,性状,取扱い方法等を産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により告知するものとする。
2
管理責任者は,研究廃棄物が適正に処理されたことを,処理業者から返送されるマニフェストにより確認するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,研究廃棄物の処理について必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2
三重大学生命科学研究支援センター研究廃棄物管理規程(平成21年3月30日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年3月24日規程第778号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条,第7条,第8条関係)
区分
梱包方法
表示方法
対象物等
一時保管場所
鋭利なもの
段ボール容器(防水特殊厚紙加工)及び硬質プラスチック容器
黄色のバイオハザードマーク
注射針,採血針,穿刺針,縫合針,メス,シャーレ,試験管,ガラスくず等
手術室又は洗浄室等
固形状のもの
橙色
注射筒,吸引カテーテル,気管チューブ,胃チューブ,ガーゼ,包帯,手袋,処置用の紙シーツ,術衣,マウスピース,血液等を拭き取った紙製品等
泥状のもの
赤色
血液,病理廃棄物,臓器・組織等