○三重大学研究基盤推進機構リサーチフェローに関する規程
(平成28年10月31日規程第781号)
改正
令和4年3月24日規程第781号
(設置)
第1条
三重大学研究基盤推進機構(以下「機構」という。)に,リサーチフェローを置く。
(職務)
第2条
リサーチフェローは,三重大学(以下「本学」という。)の研究活動の活性化と社会に対する研究成果の還元に寄与するため,機構が取り組む研究に対する協力を行うものとする。
(資格)
第3条
リサーチフェローとなることのできる者は,本学以外の機関に在籍する研究者で次のいずれかに該当する者とする。
(1)
機構を利用して研究等を行おうとする者
(2)
機構の研究者と協力して研究の推進を図ろうとする者
(委嘱等)
第4条
リサーチフェローは,研究基盤推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,研究基盤推進機構長(以下「機構長」という。)が委嘱する。
2
リサーチフェローの委嘱期間は,1年とし,再任を妨げない。
3
リサーチフェローの呼称は,三重大学研究基盤推進機構リサーチフェローとする。
(給与等)
第5条
リサーチフェローには,給与等は,支給しない。
(客員教授及び客員准教授)
第6条
リサーチフェローのうち,教授又は准教授に相当する者は,国立大学法人三重大学客員教授及び客員准教授選考規程の定めるところにより,客員教授又は客員准教授の称号を付与することができるものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,リサーチフェローに関し必要な事項は,運営会議の議を経て機構長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2
この規程の施行前に,三重大学生命科学研究支援センター協力研究員(リサーチフェロー)に関する規程(平成16年12月27日制定)第3条により,三重大学生命科学研究支援センター協力研究員(リサーチフェロー)として委嘱された者については,本規程第3条により,委嘱されたものとみなし,施行前の委嘱期間を継続するものとする。
3
三重大学生命科学研究支援センター協力研究員(リサーチフェロー)に関する規程は,廃止する。
附 則(令和4年3月24日規程第781号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。