○三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター運営委員会規程
(平成28年10月31日規程第774号)
改正
平成29年3月30日規程第774号
令和3年3月30日規程第774号
令和4年3月24日規程第774号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター規程第11条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究基盤推進機構先端科学研究支援センター(以下「センター」という。)の運営に関する基本事項
(2)
センターの事業計画に関する事項
(3)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
各部門長
(3)
センターの教授及び准教授
(4)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会は,各施設の専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第774号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第774号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第774号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。