○三重大学みえの未来図共創機構地域拠点サテライト規程
(平成28年9月29日規程第766号)
改正
平成29年2月23日規程
平成29年4月27日規程第766号
平成30年3月22日規程第766号
平成30年7月17日規程第766号
平成31年1月24日規程第766号
令和3年3月24日規程第766号
令和4年3月24日規程第766号
令和5年3月28日規程第766号
令和6年3月26日規程第766号
令和7年3月26日規程第766号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学みえの未来図共創機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構地域拠点サテライト(以下「地域拠点サテライト」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
地域拠点サテライトは,三重県全体を教育研究フィールドとする実践的展開の中核拠点と位置づけ,三重大学における教育力・研究力の強化を図りつつ,地域課題の解決に全学的に取り組み,もって地域創生に資することを目的とする。
(地域サテライト)
第3条
地域拠点サテライトに,前条の目的を達成するため,次の地域サテライトを置く。
北勢サテライト
松阪多気サテライト
伊勢志摩サテライト
伊賀サテライト
東紀州サテライト
2
前項の各地域サテライトに活動拠点を置く。
3
各地域サテライトに関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
地域拠点サテライトに,次の職員を置く。
(1)
地域拠点サテライト統括者
(2)
地域拠点サテライト副統括者
(3)
地域サテライト長
(4)
その他必要な職員
(事務)
第5条
地域拠点サテライトの管理に関する事務は,研究・地域連携部地域創生推進チーム及び学務部において処理する。
(雑則)
第6条
この規定に定めるもののほか,地域拠点サテライトの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日規程第766号)
この規程は,平成29年4月27日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第766号)
この規程は,平成30年3月22日から施行する。
附 則(平成30年7月17日規程第766号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規程第766号)
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第766号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第766号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第766号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第766号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第766号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。