○国立大学法人三重大学安全保障輸出管理規程
(平成27年12月24日規程第744号)
改正
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成28年11月24日規程
平成29年3月30日規程第744号
平成30年3月30日規程第744号
平成30年6月28日規程第744号
令和3年3月24日規程第744号
令和3年7月12日規程第744号
令和4年3月24日規程第744号
令和6年3月26日規程第744号
令和7年3月26日規程第744号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 管理体制(第5条-第12条)
第4章 手続(第13条-第16条)
第5章 管理(第17条-第19条)
第6章 通報及び報告(第20条)
第7章 指導及び教育(第21条・第22条)
第8章 監査及び調査(第23条)
第9章 懲戒等(第24条)
第10章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)について必要な事項を定め,適切な輸出管理体制を整備し,もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
部局等 人文学部,教育学部(附属教職支援センター及び附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(2)
職員等 本学の役員及び職員並びにこれに準ずる者(本学に派遣労働者として派遣された者,請負契約その他の契約で業務を委託された業者の労働者その他本学において職務に従事している者をいう。)をいう。
(3)
学生等 本学の学生,その他本学において研究を行う研究生等をいう。
(4)
居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(5)
非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(6)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(7)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令,省令,通達等をいう。
(8)
技術の提供 次に掲げる行為をいう。
イ
外国(外為法第6条第1項第2号に定める地域をいう。以下同じ。)における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載し,若しくは記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し,又は技術を電気通信により外国に向けて送信する行為を含む。以下同じ。)を行うこと。
ロ
非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又はそれを目的とした居住者への技術の提供を行うこと。
(9)
貨物の輸出 次に掲げる行為をいう。
イ
外国を仕向地として貨物(外為法第6条第1項第15号に定める動産をいう。以下同じ。)を送付すること。
ロ
外国を仕向地として再送付されることが明らかな貨物を送付すること。
ハ
外国に向けて貨物を携行すること。
(10)
取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(11)
相手先 技術の提供については当該技術を利用する者,貨物の輸出については当該貨物の需要者をいう。
(12)
規制技術等 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている技術及び貨物をいう。
(13)
リスト規制技術等 規制技術等のうち,外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物をいう。
(14)
キャッチオール規制技術等 規制技術等のうち,外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(15)
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤,細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものをいう。
(16)
通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(17)
大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(18)
通常兵器の開発等 通常兵器の開発,製造又は使用をいう。
(19)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等又はキャッチオール規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(20)
取引審査 該非判定の結果のほか,取引の相手先及び相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は,職員等及び学生等が本学における教育,研究その他の活動として行うすべての取引に関する業務に適用する。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は,次のとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
(2)
取引に当たっては,外為法等及びこの規程を遵守すること。
(3)
輸出管理を適切に実施するため,輸出管理の責任者を定めるとともに,輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。
第3章 管理体制
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条
本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「輸出管理最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2
輸出管理最高責任者は,前条の基本方針に基づき,本規程の制定及び改廃,外為法等又は本規程に違反する事実が発生した場合の関係行政機関への報告及び再発防止策の構築のほか,輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行う。
(安全保障輸出管理統括責任者)
第6条
本学に安全保障輸出管理統括責任者(以下「輸出管理統括責任者」という。)を置き,理事又は副学長のうちから,輸出管理最高責任者が指名する者をもって充てる。
2
輸出管理統括責任者は,輸出管理最高責任者の指示に基づき,本学における輸出管理に関する業務を統括し,本規程及び輸出管理に関する諸規程等の制定及び改廃,特定類型該当者の把握,第14条に定める審査の承認,輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請,文書管理,監査,指導,教育のほか,本規程に定められた業務を行う。
(安全保障輸出管理責任者)
第7条
本学に安全保障輸出管理責任者(以下「輸出管理責任者」という。)を置き,研究・社会連携統括本部研究インテグリティ部門長をもって充てる。
2
輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者を補佐し,第14条に定める審査及び相談窓口としての相談の受付けのほか,本規程に定められた業務を行う。
(安全保障輸出管理アドバイザー)
第8条
本学に安全保障輸出管理アドバイザー(以下「輸出管理アドバイザー」という。)を置き,学内又は学外の輸出管理について専門的知見を有する者のうちから,輸出管理統括責任者が委嘱する。
(部局安全保障輸出管理責任者)
第9条
部局等に部局安全保障輸出管理責任者(以下「部局輸出管理責任者」という。)を置き,当該部局等の長をもって充てる。
2
部局輸出管理責任者は,第13条に定める当該部局等における審査のほか,本規程に定める業務を行う。
(部局安全保障輸出管理アドバイザー)
第10条
部局等に,部局安全保障輸出管理アドバイザー(以下「部局輸出管理アドバイザー」という。)を置くことができる。
2
前項の規定により部局輸出管理アドバイザーを置く場合において,一の部局等で置くことが困難なときは,複数の部局等が合同で置くことができる。
3
部局輸出管理アドバイザーは,当該部局等の職員等のうちから,部局輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。
この場合において,前項の規定により置かれる部局輸出管理アドバイザーにあっては,関係部局等の協議に基づき,指名するものとする。
4
部局輸出管理アドバイザーは,当該部局等における輸出管理を円滑に実施するため,外為法等に関する専門的な助言を行う。
(部局安全保障輸出管理担当者)
第11条
部局等に,部局安全保障輸出管理担当者(以下「部局輸出管理担当者」という。)を置く。
2
前項の規定にかかわらず,一の部局等で部局輸出管理担当者を置くことが困難なときは,複数の部局等が合同で置くことができる。
3
部局輸出管理担当者は,当該部局等の事務職員のうちから,部局輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。
この場合において,前項の規定により置かれる部局輸出管理担当者にあっては,関係部局等の協議に基づき,指名するものとする。
4
部局輸出管理担当者は,部局輸出管理責任者の指示に基づき,当該部局等における輸出管理に関する事務を処理する。
(安全保障輸出管理委員会)
第12条
本学に,輸出管理に関する重要事項を審議するため,安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2)
該非判定,例外規定(外為令第17条第5項及び輸出令第4条第1項の規定をいう。)への該当の有無等についての確認及び取引審査の審議に関する事項
(3)
輸出管理に係る教育・研修等の実施に関する事項
(4)
輸出管理に係る監査に関する事項
(5)
輸出管理統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する事項
(6)
その他輸出管理に関する重要事項
3
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
輸出管理統括責任者
(2)
輸出管理責任者
(3)
輸出管理アドバイザー
(4)
部局輸出管理責任者のうちから輸出管理統括責任者が指名した者 若干名
(5)
その他委員会が必要と認めた者
4
前項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5
委員会に委員長を置き,輸出管理統括責任者をもって充てる。
6
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
7
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
8
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
9
前各項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
第4章 手続
(1次審査)
第13条
職員等は,取引を行おうとするときは,別に定める所定の安全保障輸出管理チェックリストに基づき確認を行わなければならない。
2
職員等は,前項の確認を行ったのち,例外規定に該当しないと判定した場合は次項に定める該非判定,第4項に定める用途確認及び第5項に定める需要者確認を行い,部局輸出管理責任者による審査を受けなければならない。
3
該非判定は,以下のとおり行う。
(1)
本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出の場合は,必要な技術資料を整備し,最新の外為法等に基づいて該非判定を行うものとする。
(2)
学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出の場合は,入手先からの該非判定書等を入手し,該非判定を行う。ただし,入手先から該非判定書等を入手しなくとも本学として前号に規定する手続により該非判定ができる場合には,入手先からの該非判定書等の入手を省略することができる。
4
用途確認は,提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途について,大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを,別に定める所定の「用途」チェックシート及び明らかガイドラインシートにより確認をするものとする。
5
需要者確認は,提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の需要者について,次に掲げる項目に該当しないことを,別に定める所定の「需要者」チェックシート等により確認するものとする。
(1)
提供ルート内関係者の存在又は身元に不審な点がある。
(2)
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに掲載されている。
(3)
大量破壊兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発等を行う若しくは行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(4)
軍,軍関係機関若しくはこれらに類する機関又はこれらの所属者である。
6
部局輸出管理責任者は,審査を実施したのち,審査の結果を記載した安全保障輸出管理チェックリスト等を輸出管理責任者に送付するものとする。
7
前各項に定める審査により取引が承認された場合には,職員等は当該取引を行うことができる。
(2次審査)
第14条
職員等は,前条の審査の結果,輸出管理責任者による審査を要すと判定された場合は,別に定める所定の安全保障輸出管理該非判定及び取引審査願(以下「取引審査願」という。)を作成し,輸出管理責任者による審査を経て,輸出管理統括責任者による承認を受けなければならない。
2
取引審査願には,仕向地,提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の名称,用途等を記載し,審査に必要な書類を添付するものとする。
3
職員等は,第1項の審査により,取引が承認された場合又は条件付きで取引が承認され,かつ,輸出管理統括責任者により当該条件を満たしたことが確認された場合には,当該取引を行うことができる。
4
職員等は,審査により承認又は条件付きの承認が得られた取引について,提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物又はその仕様に変更が生じたときは,改めて前条第1項及び第2項に定める確認を行い,部局輸出管理責任者による審査を受けなければならない。
(取引許可に係る申請)
第15条
輸出管理統括責任者は,前条第1項に基づき条件付きで承認された取引のうち,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要となる取引については,輸出管理最高責任者へ報告のうえ,経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2
許可申請の際に提出する書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
(契約書等への明示)
第16条
リスト規制技術等又はキャッチオール規制技術等に該当する取引を行うときには,原則として,契約書等の書面を取り交わすものとする。
2
前項の契約書等には,次に掲げる事項を明記するものとする。
(1)
経済産業大臣の許可を受けなければならない取引については,許可を取得するまでは当該契約は発効しないこと及び許可を取得できないものは当該契約の対象から除くこと。
(2)
大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に転用しないこと。
(3)
許可の条件を遵守すること。
第5章 管理
(技術の提供管理)
第17条
職員等は,技術の提供を行うときは,第13条及び第14条の審査が終了し,及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2
前項に定めるもののほか,職員等は,当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3
職員等は,前2項の確認ができないときは,当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第18条
職員等は,貨物の輸出を行うときは,第13条及び第14条の審査が終了し,及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2
前項に定めるもののほか,職員等は,当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3
職員等は,前2項の確認ができないときは,当該貨物の輸出を行ってはならない。
4
職員等は,貨物の輸出を行う場合に通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取りやめ,輸出管理統括責任者にその旨を報告しなければならない。
5
輸出管理統括責任者は,前項の報告があったときは,事実関係を把握し,当該関係者と協議の上,輸出の中止を含む適切な措置を講ずるものとする。
(文書管理)
第19条
職員等は,輸出管理の手続に必要な文書,図面又は電磁的記録(電子的方式,電磁的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の作成に当たっては,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
職員等は,輸出管理に係る文書,図面又は電磁的記録について,技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して,7年間保管しなければならない。
第6章 通報及び報告
(通報及び報告)
第20条
職員等は,外為法等若しくはこの規程に違反している事実又は違反したおそれがあることを知ったときは,速やかに部局輸出管理責任者を通じて輸出管理責任者にその旨を通報しなければならない。
2
輸出管理責任者は,前項の通報があったときには,直ちに輸出管理統括責任者にその旨を報告するとともに,当該通報の内容を調査し,その結果を輸出管理統括責任者に報告しなければならない。
3
輸出管理統括責任者は,前項の調査の結果,外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれがあるときは,速やかに輸出管理最高責任者に報告するとともに,学内の関係部局等に対応を指示するものとする。また,輸出管理最高責任者は,遅滞なく関係行政機関に報告するとともに,その再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
4
輸出管理統括責任者は,第13条及び第14条の審査により承認された取引について大量破壊兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれ又はその他輸出管理上の懸念があることが明らかになったときは,直ちに輸出管理最高責任者にその旨を報告し,対応について協議するものとする。また,輸出管理最高責任者は,関係行政機関に報告するものとする。
第7章 指導及び教育
(職員等への指導及び教育)
第21条
輸出管理統括責任者は,職員等に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
2
輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示に基づき,職員等に対し,外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るための啓発その他必要な情報の提供に努めるものとする。
3
部局輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示に基づき,当該部局等の職員等に対し,輸出管理について理解を深め,意識の高揚を図るための啓発その他必要な情報の提供に努めるものとする。
(学生等への教育)
第22条
職員等は,リスト規制技術等及びキャッチオール規制技術等を保管し,又は使用する研究室等を利用する学生等に対し,外為法等及びこの規程の遵守についての理解を深めるため必要な教育・研修を行うよう努めるものとする。
第8章 監査及び調査
(監査及び調査)
第23条
輸出管理責任者及び部局輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示に基づき,本学における輸出管理が,外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務に係る監査を定期的に行うものとする。
2
輸出管理統括責任者は,輸出管理を適正かつ効果的に実施するため,毎年,リスト規制技術等の保有状況について調査を行うものとする。
第9章 懲戒等
(懲戒等)
第24条
故意若しくは重大な過失によりこの規程に違反した者又はこれに関与した者には,国立大学法人三重大学職員就業規則その他適用される就業規則の規定により懲戒処分等を科すことがある。
第10章 雑則
(事務)
第25条
輸出管理に関する事務は,関係部局等の協力を得て,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第26条
この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年12月24日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第744号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第744号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第744号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第744号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月12日規程第744号)
この規程は,令和3年7月12日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第744号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第744号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第744号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。