○国立大学法人三重大学大学教員早期退職規程
(平成25年3月28日規程第722号)
改正
平成26年3月27日規程
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第21条の2第2項及び国立大学法人三重大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)第19条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する大学教員の早期退職制度に関し必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条
この規程で「早期退職制度」とは,本学に勤務する大学教員が,自らの意思により職員就業規則第21条及び船員就業規則第19条に規定する定年による退職の日の属する年度より前に,第7条に規定する退職手当の特例措置を受けて退職することをいう。
(早期退職の要件)
第3条
次条に規定する退職の日において満63歳以上の大学教員は,第5条に規定する申し出により早期退職することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1)
本学の役員となるために退職する者
(2)
退職願を提出する日又は退職する日において,職員就業規則第59条第1項各号又は船員就業規則第59条第1項各号のいずれかに該当し,懲戒処分の手続中である者
(退職日)
第4条
退職の日は,3月31日とする。
(申出の方法等)
第5条
早期退職制度による退職を希望する大学教員は,原則として前条に規定する退職の日の6月前までに当該大学教員が所属する学部等の長に退職届を提出し,学部等の長は,教授会等の議を経て学長に申し出るものとする。
(早期退職の決定)
第6条
学長は,前条の申し出があったときは,役員会の議を経て,早期退職制度の適用の可否を決定するものとする。
2
前項の規定により早期退職制度の適用が決定された場合,大学教員は退職届を撤回することはできない。
ただし,学部等の長が当該大学教員の同意を基に撤回の申出をする場合は,この限りでない。
(退職手当の特例)
第7条
早期退職制度により退職した大学教員に対する退職手当の支給額は,国立大学法人三重大学職員退職手当規程第3条から第5条までの規程に基づく額とする。
(雇用の制限)
第8条
早期退職制度により退職した大学教員は,退職日以後は,職員就業規則,船員就業規則及び国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則の適用を受ける者となることはできない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,早期退職に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。