○三重大学保健管理センター医療廃棄物管理規程
(平成21年3月30日規程第663号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学廃棄物等に関する管理規程第4条の規定に基づき,三重大学保健管理センター(以下「保健センター」という。)から排出される感染性一般廃棄物及び感染性廃棄物(以下「医療廃棄物」という。)について,適正に管理及び処理するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「感染性一般廃棄物」とは,血液等の付着したガーゼ等の感染性病原体を含むおそれのある産業廃棄物をいう。
2
この規程において「感染性廃棄物」とは,使用済みの注射針等感染性病原体を含む又は含むおそれのある産業廃棄物をいう。
(管理体制)
第3条
保健センターに,管理責任者及び管理補助者を置く。
2
管理責任者は,保健センター所長をもって充て,保健センターの医療廃棄物に関する事項を管理する。
3
管理補助者は,医療廃棄物の処理に関し必要な知識を有する者のうちから,管理責任者が指名し,管理責任者の業務を補佐する。
(処理計画等)
第4条
管理責任者は,保健センターから排出される医療廃棄物の種類,発生量等を把握し,医療廃棄物の適正な処理計画を定めるものとする。
2
管理責任者は,医療廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを常に把握し,処理に関する記録の作成及び保管を行うものとする。
(分別)
第5条
医療廃棄物は,他の廃棄物と分別して排出するものとする。
(梱包)
第6条
医療廃棄物の梱包に用いる容器は,危険を防止するために注射針,メス等に耐貫通性のある堅牢な容器を使用し,廃液等が漏出しない密閉容器を使用する。
(表示)
第7条
医療廃棄物を梱包した容器及びこれを収納する容器には,医療廃棄物である旨を表示するものとする。
(保管)
第8条
医療廃棄物の保管は,極力短期間とする。
2
医療廃棄物の保管場所は,関係者以外の者が立ち入らないように配慮し,医療廃棄物は,他の廃棄物と区別して保管する。
(委託)
第9条
管理責任者は,医療廃棄物の処理を処理業者に委託する必要があると認めた場合は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に定める委託基準に基づき委託する。
第10条
管理責任者は,医療廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は,廃棄物の種類,量,性状,取扱い方法等を産業廃棄物管理票(マニフェスト)(以下「マニフェスト」という。)により告知するものとする。
2
管理責任者は,医療廃棄物が適正に処理されたことを,処理業者から返送されるマニフェストにより確認するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,医療廃棄物の処理について必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。