○三重大学情報基盤センター利用規程
(平成16年7月14日規程第209号)
改正
令和3年3月30日規程第209号
令和6年3月26日規程第209号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学情報基盤センター規程第9条の規定に基づき,三重大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の条件)
第2条
センターは,情報処理及び情報ネットワークに関する学術研究及び教育並びに大学運営上必要な業務を行う場合に利用できるものとする。
(利用者の資格)
第3条
センターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の職員
(2)
本学の学生
(3)
その他センター長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条
センターを利用(情報処理教育を除く。)しようとする者は,所定の利用申請書をセンター長に提出するものとする。
2
情報処理教育のためにセンターを利用しようとする場合は,別に定める。
(利用の承認)
第5条
センター長は,前条の申請が適当であると認めたときは,これを承認し,申請者に利用番号を付して,通知するものとする。
2
前項の承認の有効期限は,当該年度限りとする。
(申請事項の変更)
第6条
前条の承認を得た者(以下「利用者」という。)は,利用申請書の記載事項に変更が生じた場合には,速やかにセンター長に届け出なければならない。
(利用番号の転用の禁止)
第7条
利用者は,その利用番号を他の目的に使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(利用の方法)
第8条
センターの機器の使用は,利用者自身が行うものとする。
2
センターの機器等の使用に際して必要な事項は,別に定める。
(報告等)
第9条
センター長は,必要に応じて利用者に対し,センター利用の経過及び結果について報告を求めることができる。
2
利用者は,研究等の成果を論文等によって公表するときは,その論文等にセンターを利用した旨を明示するものとする。
(利用承認の取消し等)
第10条
センター長は,利用者が,この規程若しくはこの規程に基づく定めに違反し,又はセンターの運営に支障をきたしたとき若しくはそのおそれがあると認められたときは,その利用承認を取消し,又はその利用を停止させることができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規程第209号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第209号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。