○三重大学情報基盤センター規程
(平成16年5月26日規程第196号)
改正
平成17年5月26日規程
平成18年5月18日規程
平成25年3月29日規程
令和3年3月24日規程第196号
令和3年6月24日規程第196号
令和4年3月30日規程第196号
令和6年3月26日規程第196号
令和7年3月26日規程第196号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第8条第2項の規定に基づき,三重大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,本学における情報処理システム及び情報ネットワークシステムを一元的,安全かつ効率的に運用し,研究及び教育に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学術研究のための情報システムに関すること。
(2)
学術情報の処理及び提供に関すること。
(3)
情報教育及び情報ネットワークに関すること。
(4)
ICT環境に係る内部質保証に関すること。
(5)
数理・データサイエンス館に関すること。
(6)
その他情報技術に関すること。
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
大学教員及びその他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長及び大学教員の選考)
第6条
センター長及び大学教員の選考については,別に定める。
(兼務の大学教員)
第7条
センターに,兼務の大学教員を置き,センター長が選考し,学長が任命する。
2
兼務の大学教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の兼務の大学教員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条
センターの運営に関する事項を審議するため,三重大学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(利用)
第9条
センターの利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,図書・情報部DX・情報チームにおいて処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年5月26日規程)
この規程は,平成17年5月26日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第196号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第196号)
この規程は,令和3年6月24日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第196号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第196号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第196号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。