○三重大学国際交流特別奨学生制度に関する規程
(平成20年3月27日規程第634号)
改正
平成21年3月30日規程
平成23年3月24日規程
平成23年7月28日規程
平成27年9月25日規程
令和6年3月26日規程第634号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学(以下「本学」という。)の国際交流事業を推進するため,学業成績等が優秀である学生(以下「学業成績等優秀学生」という。)を奨励する特別奨学生制度に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
特別奨学生制度は,次に掲げる事業を支援することを目的とする。
(1)
海外協定大学へ留学する学生への奨学事業
(2)
国際戦略本部で認められた国際交流事業へ参加する学生への奨学事業
(3)
海外協定大学から短期留学する外国人留学生への奨学事業
(奨励内容)
第3条
学業成績等優秀学生への奨励は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の支給とする。
(1)
学生が海外協定大学の学期制により1学期以上留学する場合 15万円
(2)
学生が外国で行われる国際交流事業へ参加する場合 10万円
(3)
海外協定大学から外国人留学生が本学において1学期以上短期留学する場合 月額2万円(24万円の範囲内)
(学業成績等優秀学生の推薦)
第4条
学業成績等優秀学生として,学長に推薦することができる者は,本学に在籍する学生及び海外協定大学から本学に留学予定の外国人留学生であり,かつ,学業成績等が優秀と認められる者とする。
2
学業成績等優秀学生への推薦人数及び応募時期は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該イ及びロに定めるところによる。
(1)
前条第1号に定める奨励
イ
年20名以内
ロ
留学する日の属する月の3月前まで
(2)
前条第2号に定める奨励
イ
年35名以内
ロ
参加する日の属する月の1月前まで
(3)
前条第3号に定める奨励
イ
年20名以内
ロ
短期留学する日の属する月の3月前まで
(海外留学支援制度による奨学金との併給)
第5条
学業成績等優秀学生が第3条第2号に定める奨励を受ける場合において,独立行政法人日本学生支援機構の海外留学支援制度(協定派遣)による奨学金を併せて受ける場合は,同号による奨励の額は,同奨学金の額を差し引いたものとする。
(学業成績等優秀学生の選考)
第6条
学業成績等優秀学生は,三重大学グローバル化推進会議の議を経て,学長が決定する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規程)
この規程は,平成23年7月28日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規程)
この規程は,平成27年9月25日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第634号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。