○三重大学国際交流基金規程
(平成16年7月14日規程第178号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成22年3月31日規程
令和3年3月30日規程第178号
令和5年6月27日規程第178号
令和7年3月26日規程第178号
(設置)
第1条
三重大学(以下「本学」という。)の国際交流事業を推進するために必要な経費の財源を,その運用によって得るために三重大学国際交流基金(以下「基金」という。)を設ける。
2
基金は,三重大学国際交流事業後援会から基金として寄附された金額及びその他の者から基金の趣旨に賛同し寄附された金額等の合計額に相当する金額をもってこれに充てる。
(基金等の使用)
第2条
基金の運用により得た果実は,次の各号に掲げる事業のために使用する。
ただし,特に必要があると認めた場合は,基金の一部をもってこれに充てることができる。
(1)
外国人研究者等の招へい
(2)
本学職員の海外派遣
(3)
外国人留学生に対する助成
(4)
地域における国際交流事業への協力
(5)
その他教育・学術等の国際交流
2
果実は,基金に繰り入れることができる。
(基金の管理及び経理)
第3条
基金の管理は,学長が行う。
2
基金の経理は,国立大学法人三重大学会計規程に定めるところにより取り扱う。
(事業年度)
第4条
この基金による事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第178号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規程第178号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第178号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。