○三重大学国際戦略機構外国人留学生日本語・日本文化研修コース規程
(平成17年12月21日規程第542号)
改正
令和6年3月26日規程第542号
令和7年3月26日規程第542号
(設置)
第1条
三重大学国際戦略機構に,三重大学外国人留学生日本語・日本文化研修コース(以下「日本文化研修コース」という。)を置く。
(目的)
第2条
日本文化研修コースは,次条各号に定める外国人留学生に対して,日本語能力及び日本事情・日本文化の理解を向上させるための教育を行うことを目的とする。
(資格及び条件)
第3条
日本文化研修コースの研修生(以下「日本文化研修生」という。)になることができる者は,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める日本語・日本文化研修留学生とする。
(選考)
第4条
日本文化研修生の選考は,三重大学グローバル化推進会議(以下「推進会議」という。)の議を経て,国際戦略機構長(以下「機構長」という。)が行う。
(定員)
第5条
日本文化研修コースの定員は,5名とする。
(研修の期間及び開始時期)
第6条
日本文化研修コースの研修期間は1年以内とし,その開始時期は10月とする。
(教育課程)
第7条
日本文化研修コースの教育課程は,推進会議の議を経て,機構長が定める。
(研修の中止)
第8条
日本文化研修生が研修を中止しようとするときは,その理由を付して,機構長に願い出なければならない。
2
機構長は,前項の願い出があったときは,推進会議の議を経て,これを許可する。
3
機構長は,日本文化研修生が病気その他の理由により研修を継続することができないと認めたときは,推進会議の議を経て,研修の中止を命ずることができる。
(修了証書の授与)
第9条
機構長は,所定の教育課程を修了した者に対し,修了証書を授与する。
(授業料等)
第10条
日本文化研修生の授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。
(学則等の準用)
第11条
この規程に定めるもののほか,国立大学法人三重大学学則及び学生に関する学内諸規程は,日本文化研修生にこれを準用する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,日本文化研修コースに関し必要な事項は,推進会議の議を経て,機構長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
2
三重大学留学生センター外国人留学生日本語・日本文化研修コース規程(平成16年8月23日制定)は廃止する。
附 則(令和6年3月26日規程第542号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第542号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。