○三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線安全管理委員会規程
(平成16年7月14日規程第221号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年4月28日規程
平成28年10月31日規程
平成29年3月30日規程第221号
令和3年3月30日規程第221号
令和3年6月1日規程第221号
令和4年3月24日規程第221号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線障害予防規程第2条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
放射線同位元素等の安全管理に関する事項
(2)
その他放射線障害の防止に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
施設統括責任者
(2)
放射線取扱主任者
(3)
放射線取扱副主任者
(4)
安全管理責任者
(5)
安全管理担当者
(6)
施設管理責任者
(7)
施設管理担当者
(8)
その他施設統括責任者が必要と認めた者
(委員長)
第4条
委員会に,委員長を置き,施設統括責任者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月28日規程)
この規程は,平成18年4月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第221号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第221号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日規程第221号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第221号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。