○三重大学附属図書館規程
(平成16年5月20日規程第189号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成19年2月28日規程
平成21年11月12日規程
平成25年3月29日規程
令和3年3月24日規程第189号
令和3年6月24日規程第189号
令和4年3月30日規程第189号
令和5年3月28日規程第189号
令和6年3月26日規程第189号
令和7年3月26日規程第189号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第6条第2項の規定に基づき,三重大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
附属図書館は,学術資料を収集し,本学の職員及び学生並びに外部の者の利用に供することを目的とする。
(内部質保証)
第2条の2
附属図書館は,前条の目的を達成するため,図書等の学術資料の収集及び利用環境に関し,その質を保証する。
(館長)
第3条
館長は,学長の命を受けて館務を掌理する。
2
館長は,情報を担当する理事をもって充てる。
3
前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,館長は学長が指名することができる。
(研究開発室)
第3条の2
附属図書館に,学術情報の収集,保存,提供等に関する必要な課題について研究及び開発を行い,もって高度な図書館サービスの実現を図るため,三重大学附属図書館研究開発室(以下「研究開発室」という。)を置く。
2
研究開発室に,専任の大学教員を配置する。
3
その他研究開発室に関し必要な事項は,館長が別に定める。
(運営委員会)
第4条
附属図書館の運営に関する事項を審議するため,三重大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(利用)
第5条
附属図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条
附属図書館に関する事務は,図書・情報部図書館チームにおいて処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,附属図書館の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第189号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第189号)
この規程は,令和3年6月24日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第189号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第189号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第189号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第189号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。