○三重大学における施設の有効活用に関する規程
(平成17年10月27日規程第536号)
改正
平成19年3月29日規程
平成21年4月23日規程
平成26年3月27日規程
令和3年1月28日規程第536号
令和6年5月14日規程第536号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学(以下「本学」という。)の教育研究活動の活性化に資するため,施設の新築・再編等を実施する際,全学的な見地に立って施設の有効活用を図ることを目的とした共用スペース(先端的・独創的なプロジェクト研究に対応する流動的な利用が可能なレンタルラボのスペースや学部・大学院等が組織の枠を超えて教育研究等を実施するためのスペースをいう。以下「全学共用スペース」という。)の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(点検調査及び評価)
第2条
三重大学施設マネジメント会議(以下「会議」という。)は,全学の施設の使用実態を把握するため,点検調査及び評価を実施する。
(提言)
第3条
会議は,前条の点検調査及び評価を基に,施設使用の再編が必要であると判断した場合は,関係部局等の長に施設使用の是正を提言するものとする。
(報告)
第4条
提言を受けた当該部局等の長は,施設使用の再編計画を立案し,会議に報告しなければならない。
(全学共用スペース)
第5条
前条の再編計画又はそれに伴う新築等により,既存施設に共用となるべきスペースが生じるときは,原則として全学共用スペースに充てるものとする。
2
学部校舎等の施設の新築・増築又は大規模改修を行う場合には,全学共用スペースを確保する。
ただし,小規模又は特殊な用途を目的とする改修であるときは,会議において協議するものとする。
3
全学共用スペースの供出面積規模は,原則として学部基準面積の20パーセントを目途とする。
第6条
前条により生じた全学共用スペースは,次の各号に掲げるところに活用するものとする。
(1)
大学の戦略的な研究等に利用するスペース
(2)
競争的資金を導入して行う研究スペース
(3)
産学官連携の推進に利用するスペース
(4)
部局長の戦略における裁量スペース
(5)
共通的に交流の場として利用できるスペース
(6)
その他学長が特に必要と認めるスペース
(管理者)
第7条
本学の全学共用スペースの管理は,学長が行う。
(公表)
第8条
施設の点検調査結果等については,学内に公表する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,施設の有効活用に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年10月27日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月23日規程)
この規程は,平成21年4月23日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規程第536号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月14日規程第536号)
この規程は,令和6年5月14日から施行する。