○三重大学地球環境センター規程
(平成23年3月24日規則第702号)
改正
平成26年3月27日規程第702号
平成26年6月5日規則第702号
平成27年5月26日規程第702号
平成29年3月23日規則
平成30年3月30日規則第702号
令和3年3月24日規程第702号
令和4年3月24日規程第702号
令和4年9月27日規程第702号
令和6年3月26日規程第702号
令和7年3月26日規程第702号
(設置)
第1条
三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学地球環境センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは,国立大学法人三重大学環境・SDGs方針に基づき,その実現のための学内環境活動を推進し,地域に賦存する環境に関する諸課題解決に戦略的に対処することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
環境教育及び環境研究の企画・調整に関すること。
(2)
環境マネジメントシステムの企画・立案に関すること。
(3)
環境マネジメントシステムに関するデータ収集,管理,調査及び分析に関すること。
(4)
環境マネジメントシステムに関する報告及び公開に関すること。
(5)
環境・SDGs報告書の作成及び公表に関すること。
(6)
エネルギーの削減計画及び推進に関すること。
(7)
廃棄物の適正な管理及び処理に関すること。
(8)
環境・SDGsの推進に関すること。
(9)
環境に関する諸課題解決に資する教育・研究・社会貢献及び業務運営に関すること。
(10)
その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
研究部門
(2)
教育・人材育成部門
(3)
キャンパス部門
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター員
(センター長)
第6条
センター長は,環境を担当する理事,副理事,副学長又は特命副学長をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条
センター長が必要と認めた場合には,副理事,副学長,特命副学長又は第5条第2号に規定するセンター員のうちから副センター長を置くことができる。
2
副センター長は,センター長の指示する業務を補佐する。
(部門長)
第8条
部門長は,センター員のうちからセンター長が指名する。
2
部門長は,センター長を補佐する。
(センター員)
第9条
センター員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1)
各学部又は研究科から推薦された大学教員 各1名以上
(2)
事務局各部から推薦された事務職員又は技術職員 各1名
(3)
その他センター長が必要と認めた者
(運営会議)
第10条
センターに,センターの管理運営に関する事項等を審議するため,三重大学地球環境センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの管理運営に関する基本事項
(2)
センターの事業計画に関する事項
(3)
その他センターの運営に関する必要な事項
3
運営会議は,次に掲げる者をもって構成し,議長はセンター長をもって充てる。
(1)
第5条第1号に規定する者
(2)
センター員のうちからセンター長が指名する者
4
議長に事故があるときは,前項第2号の構成員のうちから,あらかじめ議長が指名した者が,その職務を代行する。
5
運営会議は,構成員の過半数の出席をもって成立し,議事は出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第11条
センターに関する事務は,施設部施設環境チームにおいて処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
三重大学環境ISO推進室規程(平成18年2月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年3月27日規程第702号)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
三重大学環境委員会規程(平成17年4月28日制定)は,廃止する。
3
三重大学環境保全センター規程(平成16年12月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年6月5日規則第702号)
この規程は,平成26年6月5日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月26日規程第702号)
この規程は,平成27年5月26日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第702号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する
附 則(令和3年3月24日規程第702号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第702号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規程第702号)
この規程は,令和4年9月27日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第702号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第702号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。