○三重大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 授業料の免除(第4条-第10条)
第3章 寄宿料の免除(第11条-第13条)
第4章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第14条-第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
(趣旨)
(授業料の免除等の申請及び許可)
(授業料の免除等の取消し)
(授業料の免除総額の範囲)
(経済的理由による場合)
(学業成績等優秀の場合)
(留学の場合)
(休学の場合)
(死亡又は行方不明の場合)
(特別な事情による場合)
(1) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(授業料の未納を理由として除籍となった場合)
(徴収猶予又は月割分納中に退学した場合)
(死亡又は行方不明の場合)
(災害の場合)
(授業料の未納を理由として除籍となった場合)
(授業料の徴収猶予)
(授業料の月割分納)
(授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱区分)
(雑則)
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