○三重大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年7月14日規程第172号)
改正
平成18年7月27日規程
平成20年2月28日規程
平成21年3月30日規程
平成26年6月26日規程第172号
平成28年10月31日規程第172号
平成30年3月22日規程第172号
平成31年3月28日規程第172号
令和2年2月20日規程第172号
令和4年3月24日規程第172号
令和4年8月3日規程第172号
令和6年3月26日規程第172号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 授業料の免除(第4条-第10条)
第3章 寄宿料の免除(第11条-第13条)
第4章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第14条-第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学における授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下「授業料の免除等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(授業料の免除等の申請及び許可)
第2条
授業料の免除等を受けようとする者(本人が死亡又は行方不明の場合は,保証人又はこれに代わる者)は,所定の申請書に必要書類を添え,学長に申請の上,その許可を受けなければならない。
ただし,第5条の2,第5条の3及び第6条に該当する場合は,この限りでない。
2
前項の許可は,教育・学生会議の議を経て,学長が行う。
(授業料の免除等の取消し)
第3条
授業料の免除等を許可された後,その事由が消滅したとき又は虚偽の事実が判明したときは,教育・学生会議の議を経て,学長がこれを取消す。
第2章 授業料の免除
(授業料の免除総額の範囲)
第4条
第5条から第5条の3及び第8条の各年度における授業料の免除の総額は,本学の許容額の範囲内において行う。
(経済的理由による場合)
第5条
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,授業料を免除することができる。
2
前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,前期又は後期の授業料の納付期限までに,当該期の授業料に係る免除の申請を行わなければならない。
3
授業料の免除は,納期ごとに許可するものとし,免除の額は,原則として当該期分の授業料の額の全額又は半額とする。
(学業成績等優秀の場合)
第5条の2
学業成績等が特に優秀であると認められる場合は,研究科の長の推薦に基づき選考の上,授業料の全額又は半額を免除する。
2
前項に規定する学生の選考等については,三重大学大学院研究科に入学する私費外国人特待留学生制度に関する規程,三重大学大学院博士課程学生フェローシップ規程及び三重大学学業成績等優秀学生の授業料免除制度に関する規程の定めるところによる。
(留学の場合)
第5条の3
大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している大学のうち授業料を徴収する大学に交換留学生として留学する場合は,本学における授業料を免除できる。
2
前項の場合において,授業料の免除期間,金額等については,教育・学生会議の議を経て学長が決定する。
(休学の場合)
第6条
休学を許可した場合は,次の算式により算定した未納の授業料の全額を免除する。ただし,当該休学開始日が月の途中である場合は,当該休学開始当月の授業料を月割計算に含めなければならない。
授業料年額×休学開始当月から復学当月の前月までの月数/12
(死亡又は行方不明の場合)
第7条
死亡又は行方不明のため除籍した場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
(特別な事情による場合)
第8条
学生又は学資負担者(当該学生の学資を主として負担している者。以下同じ。)が,次の各号のいずれかに該当し,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。
ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該期分の授業料が未納の場合は,当該期分の授業料を免除することができる。
(1)
授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,相当と認める事由がある場合
2
前項による授業料の免除については,第5条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。
(授業料の未納を理由として除籍となった場合)
第9条
授業料の未納を理由として除籍となった場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
(徴収猶予又は月割分納中に退学した場合)
第10条
授業料の徴収猶予又は月割分納を許可している学生に対し退学を許可した場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料を免除することができる。
第3章 寄宿料の免除
(死亡又は行方不明の場合)
第11条
死亡又は行方不明のため除籍した場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(災害の場合)
第12条
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内で,学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2
前項の期間が翌年度にわたる場合は,翌年度の当初に当該年度に係る免除の申請を改めて行わなければならない。
(授業料の未納を理由として除籍となった場合)
第13条
授業料の未納を理由として除籍となった場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
第4章 授業料の徴収猶予及び月割分納
(授業料の徴収猶予)
第14条
学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の徴収を猶予することができる。
(1)
経済的理由によって納期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
行方不明の場合
(3)
学生又は学資負担者が災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
徴収猶予の期間は,適宜定めるものとする。
ただし,当該年度を超えることはできない。
3
前2項に規定するもののほか,授業料の免除の申請をした者については,免除の判定期間中当該期分の授業料の徴収を猶予する。
(授業料の月割分納)
第15条
特別な事情があると認められる場合は,授業料の月割分納を許可することができる。
(授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱区分)
第16条
当該期の授業料の徴収猶予及び月割分納の申請は,当該期分の授業料の納付期限までに行わなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月27日規程)
この規程は,平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規程)
この規程は,平成20年2月28日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日規程第172号)
この規程は,平成26年 6月26日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程第172号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第172号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第172号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第172号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第172号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月3日規程第172号)
この規程は,令和4年8月3日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第172号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。