○国立大学法人三重大学船舶乗組員に対する旅費支給規程
(平成18年4月1日規程第560号)
改正
平成19年8月29日規程
平成31年3月29日規程第560号
令和7年3月11日規程第560号
(趣旨)
第1条
国立大学法人三重大学の船舶「勢水丸」に乗り組む職員及び学生で海洋科学に関する実習を行うことを目的として船舶に乗り組むため,旅費の支給を受ける者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費については,国立大学法人三重大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(学生の範囲)
第2条
この規程による学生の範囲は,生物資源学部の学生で海洋科学に関する実習を行うことを目的として船舶に乗り組み航海を行う学生とする。
(旅費の種類)
第3条
この規程による旅費は,航海日当及び食卓料とする。
(航海日当)
第4条
航海日当は,船舶が定けい港を出港した日から定けい港に入港した日までの間における職員の当該船舶による旅行(航海中に上陸し鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行をした場合における当該旅行及び定けい港以外の地における入きょ中の乗船を含む。以下同じ。)について,当該旅行の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2
航海日当の定額は,1,000円とする。
(食卓料)
第5条
食卓料は,職員等の船舶乗り組みについて,乗船の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2
食卓料の定額は,1,065円とする。
(現物支給による食卓料の不支給)
第6条
食卓料は,食料の現物支給があった場合は支給しない。
(航海中に上陸した場合の旅費)
第7条
職員等が航海中において,職務の必要により,又は天災その他やむを得ない事情により,上陸し鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行をしたとき,又は上陸し当該地において宿泊したときは,旅費規程による鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,旅費調整額,宿泊料及び食卓料を支給することができる。
2
前項の規定により旅費調整額及び宿泊料を支給した場合は,当該日数と同一の日数についての航海日当及び当該夜数と同一の日数についての食卓料は支給しない。
3
第1項の規定にかかわらず,当該旅行中における在勤地(船舶が常時てい泊し,又はけい留される場所から8キロメートル以内の地域及び海域とする。)内の旅行及び宿泊については,同項に定める旅費(旅費規程第28条の規定による在勤地内における旅行の旅費を除く。)並びに航海日当及び食卓料は支給しない。
(退職等となった者の旅費)
第8条
職員が航海中において,退職,解雇,休職等(以下「退職等」という。)となった場合には,退職等となった日から当該職員がその命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)以後において,乗り組みの船舶が本邦における最初の港に寄港した日まで(本邦における最初の港に寄港しないで定けい港に帰港した場合は当該帰港の日まで)の前職務相当の航海日当及び食卓料を支給することができる。
2
前項の規定にかかわらず,職員が国立大学法人三重大学船員就業規則第60条に規定する懲戒解雇(以下「懲戒解雇」という。)となった場合は,退職等を知った日の翌日以後の航海日当は支給しない。
3
第1項本文の場合において,退職等となった者が当該寄港地から当該船舶によらないで退職等に伴う旅行をしたときは,当該地から旧在勤地までの旅行について,前職務相当の旅費規程による普通旅費を支給することができる。
ただし,職員が懲戒解雇となった場合は,この限りでない。
(臨時に乗船する者の旅費)
第9条
この規程の適用を受ける船舶に,調査又は観測等のため臨時に乗船する職員及び学生で第1条の職員等以外の者の2日以上にわたる旅行についても,この規程の定めるところによる旅費を支給することができる。
(旅費の調整)
第10条
学長は,第4条から第7条までの規定による旅費の支給額により難い事情がある場合においては,当該支給額の範囲内において調整することができる。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月29日規程)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第560号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規程第560号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。