○国立大学法人三重大学利益相反マネジメント規程
(平成17年9月29日規程第531号)
改正
平成18年5月18日規程
平成21年9月30日規程
平成22年6月28日規程
平成29年3月30日規程第531号
平成30年3月30日規程第531号
令和3年3月30日規程第531号
令和4年1月27日規程第531号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学就業規則及び国立大学法人三重大学利益相反マネジメントポリシーに基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の職員等の円滑な産学官連携等社会貢献を推進し,かつ,職員等の利益相反による本学の利益の損失防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,利益相反の対象となる「本学の利益」とは,教育,研究,社会貢献など,社会が本学に期待する諸活動に費やされる人員(学生を含む。),時間,経費,施設設備及び活動の結果として生じる国立大学法人三重大学知的財産規程に規定する知的財産のほか,教材,学術論文等の業績全般をいう。
2
この規程において「利益相反」とは,国立大学法人三重大学利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)に定める広義の利益相反をいう。
3
この規程において「職員等」とは,第4条各号に定める利益相反マネジメントの適用者をいう。
4
この規程において「産学官連携活動」とは,次の各号に掲げる活動をいう。
(1)
起業にかかわる活動
(2)
法人等の運営に携わる活動
(3)
共同研究等産学官連携にかかわる研究活動
(4)
その他本学における職務以外の産学官連携にかかわる諸活動
(委員会の設置)
第3条
利益相反マネジメントに関する重要事項を審議するため,利益相反管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会に関し必要な事項は,別に定める三重大学利益相反管理委員会規程による。
(適用者の範囲)
第4条
この規程は,次の各号に掲げる者に適用する。
(1)
本学の役員及び教職員(教育職員及び一般職員をいう。)
(2)
研究等を行うために,所定の手続を経て本学への所属を許可された者
(3)
その他管理委員会が必要と認めた者
(適用の範囲)
第5条
三重大学利益相反マネジメントは,国立大学法人三重大学職員就業規則,国立大学法人三重大学役員兼業規程その他関係規程を補完するものであり,主として,職員等が産学官連携活動にかかわる際において,次の各号に掲げる場合に適用する。
(1)
当該活動に時間を費やす場合
(2)
当該活動に研究費等を費やす場合
(3)
当該活動に学生等を従事させる場合
(4)
当該活動に大学の施設設備を使用する場合
(5)
当該活動によって得られる報酬又は株式保有等の経済的利益を有する場合
(6)
当該活動を通じて得られる本学以外の法人等(個人を含む。)所有の特許をライセンス活動する場合
(7)
外部から本学への寄附金及び設備等の供与を受ける場合
(8)
その他外部から明白と思われる便益の供与を受ける場合
2
臨床研究にかかわる利益相反マネジメントに関しては,この規程に定めるもののほか,別に定める。
(申告)
第6条
前条の活動内容について,職員等は,次の各号のいずれかの方法により,管理委員会に申告をしなければならない。
(1)
年1回の自己申告書の提出
(2)
ヒアリング
(3)
その他の方法
2
前項第2号のヒアリングは,管理委員会が必要と認めた場合に行うものとする。
(届出)
第7条
前条第1項第3号について,職員等は,別に定める利益相反事例集に示す項目に該当すると思われる場合,適宜,管理委員会に届出書を提出しなければならない。
2
職員等は,ポリシー,本規程及び利益相反事例集を参考に,社会及び地域連携活動を進める際に心配事項が予想される場合,原則として,事前に管理委員会に確認することができる。
(届出書及び自己申告書の取扱)
第8条
職員等が第6条第1項第1号に定める自己申告及び前条に定める届出を迅速かつ常時行えるよう,管理委員会の下に窓口を置き,研究・地域連携部研究推進課長をその責任者とする。
2
職員等から第6条第1項第1号に定める自己申告及び前条に定める届出を受けた管理委員会は,当該内容を,別に定める利益相反判断基準に照らして審議し,必要と認められる場合は,学長から当該職員等への改善措置にかかわる勧告等を行うものとする。
(管理等)
第9条
職員等から提出された自己申告書及び届出書等の利益相反マネジメントに関する全ての書類については,委員会議事録と共に5年間,第三者の目に触れぬよう研究・地域連携部研究推進チームにおいて管理及び保管する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,管理委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月30日規程)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第531号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第531号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第531号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規程第531号)
この規程は,令和4年2月1日 から施行する。