○三重大学岡三証券地域文化振興基金規程
(平成17年3月24日規程第510号)
改正
平成18年5月18日規程
平成21年11月12日規程
令和3年3月30日規程第510号
令和5年3月28日規程第510号
(設置)
第1条
三重大学(以下「本学」という。)に,地域文化の振興に貢献するため,三重大学岡三証券地域文化振興基金(以下「基金」という。)を設ける。
2
基金は,岡三証券株式会社からの寄附金をもって充てる。
(基金の使用)
第2条
基金は,教育及び研究を通じ,地域づくり及び地域発展に寄与するとともに,本学と地域社会の双方向の連携を推進する事業のために使用する。
(事業の実施)
第3条
前条に定める事業の実施に関する事項は,社会連携を担当する理事が決定する。
(基金の管理及び経理)
第4条
基金の管理は,学長が行う。
2
基金の経理は,国立大学法人三重大学会計規程に定めるところにより取り扱う。
(事業年度)
第5条
この基金による事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務)
第6条
この基金に関する事務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
ただし,第4条に係る事務については,財務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規程第510号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第510号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。