○国立大学法人三重大学寄附金受入規程
(平成16年7月14日規程第127号)
改正
平成17年9月27日規程
平成17年12月21日規程
平成18年1月25日規程
平成18年5月18日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第127号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第127号
平成30年6月28日規程第127号
令和3年3月24日規程第127号
令和4年3月24日規程第127号
令和5年3月28日規程第127号
令和6年3月26日規程第127号
令和7年3月26日規程第127号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)への現金及び有価証券の寄附の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「寄附金」とは,本学の業務の実施を財政的に支援する現金及び有価証券をいう。
ただし,国立大学法人三重大学振興基金規程に定める基金が行う事業の支援に対する寄附金を除く。
2
この規程において「部局等」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
3
この規程において「寄附者」とは,寄附金を本学に寄附しようとする者をいう。
(受入基準等)
第3条
本学は,寄附金が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに定める業務のいずれかに資するものであるときは,その寄附金を受け入れることができる。
2
大学教員等が寄附を受けたときにおいて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該大学教員等が改めて,本学に寄附しなければならない。
(1)
当該大学教員等の職務上の教育,研究を援助しようとするもの
(2)
当該寄附金をもって本学の施設・設備等を使用して,業務を実施するための経費に充てようとするもの
(寄附金の受入れに関し付すことのできる条件)
第4条
寄附者は,次に掲げる条件を寄附金の受入れに関し付すことができるものとする。
(1)
貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2)
学術研究を指定すること。
(3)
寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4)
寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか,本学の教育研究上支障がないと認めるもの
(寄附金の申込み)
第5条
寄附者は,寄附金申込書(以下「申込書」という。)を学長に提出するものとする。
(寄附金受入れ等の決定に係る専決)
第6条
次に掲げる事項についての決定は,学長が行うものとし,学長はこれを社会連携を担当する理事に専決させるものとする。
(1)
寄附金の受入れ及び取消
(2)
寄附金の用途変更又は移し換え
(寄附金受入れ等の決定)
第7条
社会連携を担当する理事は,寄附金の受入れ又は取消の申込があったときは,外部資金等委員会の審議を経て,前条第1号の規定により受入れ又は取消の決定を専決するものとする。
2
社会連携を担当する理事は,前条の規定により専決したときは,所定の受入等決定報告書を学長に提出するとともに,当該研究担当者の属する部局等の長及び財務部会計事務責任者に対し,決定の内容を通知するものとする。
(寄附金の振込依頼書及び礼状等の送付)
第8条
学長は,寄附金の振込依頼書を寄附者に送付するとともに,寄附者に対し礼状を送付するものとする。
2
学長は,当該寄附金が本学に入金されたことを確認し,寄附者に対し領収書を送付するものとする。
(寄附金の使途)
第9条
部局等の長は,当該申込書に記載された目的に従って寄附金を使用しなければならない。
ただし,当該目的に使用できないこととなったときは,社会連携を担当する理事が第6条第2号の規定により専決し,他の目的に使用し又は他の国立大学法人等に移し換えることができる。
2
前項の規定は,寄附金を他の部局等に移し換えようとする場合に準用する。
3
学長は,他の国立大学法人等から寄附金の移し換えの協議があったときは,社会連携を担当する理事が第6条第2号の規定により専決し,本学に移し換えることができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,寄附の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年1月25日規程)
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第127号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第127号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第127号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第127号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第127号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第127号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第127号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第127号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。