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○三重大学における人を対象とする研究の倫理に関する規程
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改正
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平成24年12月19日規程
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平成27年3月26日規程第643号
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平成27年9月30日規程
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平成29年3月23日規程
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平成30年3月13日規程第643号
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平成30年3月23日規程第643号
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令和3年6月30日規程第643号
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令和6年11月26日規程第643号
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(目的)
(定義)
(対象)
(学長の責務)
(権限等の委任)
| 医学系研究科長 | 人を対象とする生命科学・医学系研究であって,診療記録を用いず,かつ,介入を伴わないもの
特定胚を取り扱う研究
ヒトES細胞研究
その他人を対象とする研究
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| 医学部附属病院長 | 人を対象とする生命科学・医学系研究であって,前項に掲げるものに該当しないもの
遺伝子治療等臨床研究
先進医療B
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| 人文学部長 | 人を対象とする人文・社会科学系の研究 |
| 教育学部長 | 人を対象とする教育学系の研究 |
| 工学研究科長 | 人を対象とする工学系の研究 |
| 生物資源学研究科長 | 人を対象とする生物資源学系の研究 |
(倫理審査委員会)
(部局等の長の責務)
(研究者等の責務)
(他の研究機関等からの審査依頼)
(雑則)
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