○三重大学における人を対象とする研究の倫理に関する規程
(平成21年2月4日規程第643号)
改正
平成24年12月19日規程
平成27年3月26日規程第643号
平成27年9月30日規程
平成29年3月23日規程
平成30年3月13日規程第643号
平成30年3月23日規程第643号
令和3年6月30日規程第643号
(目的)
(定義)
(対象)
(学長の責務)
(権限等の委任)
部局長名対象とする研究
医学系研究科長人を対象とする生命科学・医学系研究であって,診療記録を用いず,かつ,介入を伴わないもの
特定胚を取り扱う研究
ヒトES細胞研究
その他人を対象とする研究
医学部附属病院長人を対象とする生命科学・医学系研究であって,前項に掲げるものに該当しないもの
遺伝子治療等臨床研究
先進医療B
教育学部長人を対象とする教育学系の研究
工学研究科長人を対象とする工学系の研究
生物資源学研究科長人を対象とする生物資源学系の研究
(倫理審査委員会)
(部局等の長の責務)
(研究者等の責務)
(他の研究機関等からの審査依頼)
(雑則)