○三重大学における人を対象とする研究の倫理に関する規程 改正 | 平成24年12月19日規程 | 平成27年3月26日規程第643号 | 平成27年9月30日規程 | 平成29年3月23日規程 | 平成30年3月13日規程第643号 | 平成30年3月23日規程第643号 | 令和3年6月30日規程第643号 |
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(目的) (定義) (対象) (学長の責務) (権限等の委任) 医学系研究科長 | 人を対象とする生命科学・医学系研究であって,診療記録を用いず,かつ,介入を伴わないもの 特定胚を取り扱う研究 ヒトES細胞研究 その他人を対象とする研究 | 医学部附属病院長 | 人を対象とする生命科学・医学系研究であって,前項に掲げるものに該当しないもの 遺伝子治療等臨床研究 先進医療B | 教育学部長 | 人を対象とする教育学系の研究 | 工学研究科長 | 人を対象とする工学系の研究 | 生物資源学研究科長 | 人を対象とする生物資源学系の研究 |
(倫理審査委員会) (部局等の長の責務) (研究者等の責務) (他の研究機関等からの審査依頼) (雑則) |