○三重大学における科学研究費助成事業による研究協力者に関する取扱規程
(平成16年7月14日規程第130号)
改正
平成18年3月3日規程
平成18年5月18日規程
平成22年6月28日規程
平成23年3月24日規程
平成24年6月28日規程
平成29年3月30日規程第130号
令和元年7月1日規程第130号
令和2年3月31日規程第130号
令和3年3月30日規程第130号
令和7年3月26日規程第130号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の研究遂行のため,直接経費により雇用する研究協力者に関し,必要な事項を定める。
(職務内容)
第2条
研究協力者は,本学において,科研費の研究代表者又は研究費の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の指示を受け,当該科研費の研究遂行業務にのみ従事する。
(身分)
第3条
研究協力者の身分は,非常勤職員とする。
(職名)
第4条
研究協力者の職名は,特任教員(研究担当),研究員,技術補佐員又は事務補佐員とする。
(採用等)
第5条
研究協力者の採用,給与等に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。
(その他)
第6条
厚生労働科学研究費補助金及びその他政府補助金は,当該補助金に係る法令等に定めるもののほか,この規程を準用できるものとする。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月3日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月28日規程)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日規程)
この規程は,平成24年6月28日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第130号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第130号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第130号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第130号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第130号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。