○国立大学法人三重大学名誉博士称号授与規程
(平成18年12月21日規程第583号)
改正
平成26年3月27日規程
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における名誉博士の称号授与に関し,必要な事項を定める。
(資格)
第2条
名誉博士の称号は,学術文化,国際交流又は地域社会の発展に多大な業績をあげ,本学の教育研究上顕著な功績があった者に授与する。
(称号授与の手続)
第3条
部局等の長は,前条に該当すると認められる者がある場合は,当該部局等の教授会等の議を経て,これを学長に推薦するものとする。
2
学長は,前項の推薦があったときは,教育研究評議会の議により,名誉博士称号授与の決定を行う。
3
前項のほか,学長は前条に該当すると認められる者がある場合は,教育研究評議会の議により,名誉博士称号授与の決定を行う。
4
前2項の決定は,教育研究評議会の3分の2以上の賛成を必要とする。
(称号の授与)
第4条
名誉博士の称号授与は,別記様式により名誉博士記を交付して行う。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年12月21日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
名誉博士記
[別紙参照]