○国立大学法人三重大学表彰規程
(平成16年4月1日規程第95号)
改正
平成17年3月24日規程
平成22年7月29日規程
平成27年3月26日規程第95号
(趣旨)
第1条
国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第58条及び国立大学法人三重大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)第58条の規定に基づく職員の表彰については,この規程の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条
表彰の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
善行功労表彰
(2)
永年勤続者表彰
(3)
退職者表彰
2
前項に規定するもののほか,学長が特に必要と認める場合は,特別表彰することがある。
(表彰の適用)
第3条
前条第1項第1号の規定による表彰は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の職員に適用する。
2
前条第1項第2号及び第3号の規定による表彰は,職員就業規則第3条第1項第2号に掲げる一般職員及び船員就業規則第2条第1号に掲げる船員に適用する。
(善行功労表彰)
第4条
善行功労表彰は,次の各号に掲げる場合に行う。
(1)
諸活動等において,本学の名誉を高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合
(2)
教育研究,事務運営,その他業務上顕著な功績が認められる場合
(3)
その他学長が適当と認めた場合
2
善行功労表彰を受ける者の選考は,役員又は部局等の長の推薦に基づき,役員会の議を経て,学長が決定する。
(永年勤続者表彰)
第5条
永年勤続者表彰は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において,次に掲げる勤続期間があり,かつ勤務成績の良好な者について行う。
(1)
勤労感謝の日において国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,官公庁等の機関(以下「国立大学法人等」という。)の職員として引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上あって,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が10年以上ある者
(2)
勤労感謝の日において前号に掲げる者と同等程度の勤続期間又は在職期間を有し,表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
2
前項の規定にかかわらず,本学以外の国立大学法人等において,既に永年勤続に係る表彰を受けている場合はこの限りでない。
(退職者表彰)
第6条
退職者表彰は,退職(死亡による退職を含む。)の日において,次に掲げる勤続期間があり,かつ勤務成績が良好な者について行う。
ただし,第1号の退職者表彰については,前条に該当する者として表彰を受けた者についてはこの限りでない。
(1)
退職の日において勤続期間が20年以上あって,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が10年以上ある者
(2)
退職の日において勤続期間が30年以上あって,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が15年以上ある者
(3)
退職の日において前号に掲げる者と同等程度の勤続期間又は在職期間を有し,表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
2
前項本文の規定にかかわらず,退職日又は退職の翌日において引き続き他の国立大学法人等の職員となる者についてはこの限りでない。
(表彰)
第7条
前2条の表彰については,1人1回とする。
(表彰状の授与)
第8条
表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第9条
表彰の日は,次の各号に掲げる日とする。
(1)
善行功労表彰 その都度定める日
(2)
永年勤続者表彰 勤労感謝の日
(3)
退職者表彰 退職の日
(勤続期間の計算)
第10条
第5条及び第6条の勤続期間又は本学の職員としての在職期間の計算は,国立大学法人等の職員又は本学の職員となった日の属する月から前条第2号及び第3号に規定する表彰の日の属する月までの月数による。
2
在籍出向により他の国立大学法人等の機関において勤務した期間は,本学の職員としての在職期間として通算する。
(除算期間)
第11条
次の各号に掲げる期間は,勤続期間から除算する。
(1)
減給及び出勤停止の期間
(2)
休職の期間(職員就業規則第15条第1項第1号(業務上の負傷又は疾病による休職に限る。),第3号,第4号及び第6号による休職の期間並びに船員就業規則第13条第1項第1号(業務上の負傷又は疾病による休職に限る。)による休職の期間を除く。)
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関して必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,国家公務員等として在職していた者の国家公務員等として勤務した期間については,この規程による勤続期間とみなす。
附 則(平成17年3月24日規程)
この規程は,平成17年3月24日から施行する。
附 則(平成22年7月29日規程)
この規程は,平成22年7月29日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第95号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。