○国立大学法人三重大学職員の育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の制限に関する規程
(平成16年4月1日規程第92号)
改正
平成17年6月23日規程
平成22年3月24日規程
平成22年6月24日規程(題名改正)
平成25年3月28日規程
平成28年12月22日規程
令和7年3月26日規程第92号
(趣旨)
(育児を行う職員の時間外勤務等の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務等の制限の請求等)
(育児を行う職員の時間外勤務等の制限の終了)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の時間外勤務等の制限の請求等)
(介護を行う職員の時間外勤務等の制限の終了)
別表(第3条,第4条,第6条,第7条関係)
事 項証 明 書 類
〇子が死亡したとき・医師が交付する死亡証明書又は死体検案書等
〇子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消ししたとき・官公署が発行する養子離縁届受理証明書又は法律上の親子関係が取り消されたことが確認できる書類等
〇子が同居しないこととなったとき・住民票記載事項証明書等
◯特別養子縁組の監護期間でなくなったとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)・官公署が発行する証明書
◯養子縁組里親に委託されなくなったとき・官公署が発行する証明書
◯育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第1条の事実がなくなったとき ・官公署が発行する証明書
〇負傷又は疾病等により子を養育することができない状態となったとき・身体障害者手帳の写し,医師の交付する入院又は安静を必要とする旨の診断書等
〇対象家族が死亡したとき・医師が交付する死亡証明書又は死体検案書等
〇離婚したとき・官公署が発行する離婚届受理証明書等
〇婚姻を取り消したとき・官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書等
〇配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡した場合の姻族関係終了の意思表示をしたとき・官公署が発行する姻族関係終了届受理証明書等
〇離縁(死後離縁を含む。)したとき・官公署が発行する養子離縁届受理証明書等
〇養子縁組を取り消したとき・官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書等
〇負傷又は疾病等により対象家族を介護することができない状態となったとき・身体障害者手帳の写し,医師の交付する入院又は安静を必要とする旨の診断書等
〇対象家族と同居しないこととなったとき・同居しないこととなった事実が分かる書類等