○国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程
(平成16年4月1日規程第91号)
改正
平成17年6月23日規程
平成20年12月8日規程
平成21年3月30日規程
平成22年6月24日規程
平成25年3月28日規程
平成27年3月26日規程第91号
平成28年12月22日規程
令和5年3月28日規程第91号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則第56条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の介護休業等に関し必要な事項を定める。
2
この規程に定めのある場合のほか,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第2条
この規程において,「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。
2
前項に定める対象家族とは,次に掲げる者をいう。
(1)
配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2)
実父母又は養父母
(3)
実子又は養子
(4)
配偶者の実父母又は養父母
(5)
祖父母
(6)
兄弟姉妹
(7)
孫
(8)
職員と同居している者で次に掲げる者
イ
職員の継父母
ロ
配偶者の継父母
ハ
子の配偶者
ニ
配偶者の連れ子
(9)
前各号に掲げる者のほか,学長が認めた者
(介護休業の適用除外者)
第3条
学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた職員は介護休業をすることができない。
(介護休業の申出)
第4条
介護休業をしようとする職員は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに介護休業申出書により学長に申し出なければならない。
学長は,介護休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
2
前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3
学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに申出をした職員に介護休業取扱通知書を交付しなければならない。
(1)
介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 当該申出のあった日から原則1週間以内
(2)
前項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)
4
介護休業の申出は,対象家族一人につき,3回を上限とする。
(介護休業期間)
第5条
介護休業の期間は,対象家族1人につき,通算93日の範囲内で,介護休業申出書により申し出た期間とする。
ただし,同一家族について,介護休業をしたことがある場合には,その日数も通算して93日間までを原則とする。
2
前項の介護休業期間については,期間を定めて雇用される職員(国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程に基づき雇用される任期付き職員を除く。以下同じ。)を除く職員については,93日経過日の翌日から起算して連続する3カ月までの期間内で,介護休業申出書により延長することができる。
ただし,同一家族について,介護休業をしたことがある場合には,その日数も通算して93日経過日の翌日から起算して連続する3カ月までを原則とする。
3
介護休業の申出をした職員は,介護休業終了予定日の1週間前までに介護休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより,介護休業終了予定日を介護休業の申出ごとに1回に限り,介護休業終了日とされた日より後の日に変更することができる。
この場合において,介護休業開始予定日(既に介護休業が開始している職員については開始した日)から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(既に同一家族について介護休業をしたことがある場合には,93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。
4
学長は,前項の申出があった場合には,速やかに申出をした職員に介護休業期間変更取扱通知書を交付しなければならない。
(介護休業期間の終了)
第6条
介護休業をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第4号及び第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2)
離婚,婚姻の解消,離婚等により介護休業申出に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか,介護休業開始予定日とされた日の翌日から起算して6月が経過する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(4)
介護休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(5)
介護休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
2
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届により,学長に届け出なければならない。
学長は,介護状況の変更について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該届出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
3
学長は,前項の届出があった場合には,届出をした職員に介護休業終了確認通知書を交付しなければならない。
(介護休業中の身分等)
第7条
介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(介護休業申出をした時占めていた職名を含む。
ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名)が,職務に従事しない。
(介護休業に伴う代替要員)
第8条
学長は,介護休業している職員の業務を処理することが困難であると認められるときは,任期付職員を採用することができる。
2
前項の採用手続については,別に定める国立大学法人三重大学職員採用等規程による。
(介護休業期間の満了)
第9条
職員は,申出を行った介護休業期間が満了した場合には,介護休業満了届を学長に届け出なければならない。
2
学長は,前項の届出があった場合には,届出をした職員に介護休業満了確認通知書を交付しなければならない。
(職務復帰)
第10条
職員は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
(介護休業申出の撤回)
第11条
介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日(第4条第2項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに,介護休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。
2
学長は,前項の申出があった場合には,申出をした職員に介護休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
(介護部分休業)
第12条
この規程において「介護部分休業」とは,1日を通じて職員が国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。以下同じ。)により定められた正規の勤務時間の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。
2
要介護状態にある家族を介護する職員は,申し出ることにより,対象家族1人につき,介護部分休業を開始する日を起算として,3年の範囲内の期間で2回まで介護部分休業をすることができる。
3
第6条及び第11条の規定は,介護部分休業について準用する。
4
第1項の規定は,パートタイム職員の1日の勤務時間が6時間以下の日については適用しない。
(介護部分休業の適用除外者)
第13条
本学と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働組合がないときは,職員の過半数を代表とする者との間で締結された協定により,適用除外とされた職員は,介護部分休業をすることができない。
(介護部分休業の申出)
第14条
介護部分休業をしようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに介護部分休業申出書により学長に申し出なければならない。
学長は,介護部分休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
2
学長は,前項の申出があった場合には,速やかに申出をした職員に介護部分休業取扱通知書を交付しなければならない。
(他の休暇との関係)
第15条
職員は,介護部分休業の前後において,勤務時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消ししなければならない。
2
前項の取消手続は,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業も取り消しされたものとして取り扱う。
(休業中の給与)
第16条
介護休業及び介護部分休業している職員の給与の取扱いについては,別に定める国立大学法人三重大学職員給与規程,国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程及び国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第17条
職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,職員の介護休業等に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日において,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。)に基づき,介護休暇を取得している職員については,施行日以後新たにこの規程に基づく介護休業申出書又は介護部分休業申出書の申出は必要としない。
附 則(平成17年6月23日規程)
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月8日規程)
この規程は,平成20年12月8日から施行し,平成20年11月11日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規程)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第91号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第91号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。