○国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日規程第90号)
改正
平成17年6月23日規程
平成20年12月8日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月24日規程
平成22年6月24日規程
平成23年6月30日規程
平成25年3月28日規程
平成27年3月26日規程第90号
平成28年2月25日規程第90号
平成28年12月22日規程
平成29年9月28日規程第90号
平成31年2月28日規程第90号
令和4年3月24日規程第90号
令和4年9月27日規程第90号
令和5年3月28日規程第90号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 育児休業(第2条-第14条)
第3章 部分休業(第15条-第19条)
第4章 休業中の給与(第20条)
第5章 育児短時間勤務(第21条-第30条)
第6章 出生時育児休業(第31条-第41条)
第7章 不利益取扱いの禁止(第42条)
第8章 雑則(第43条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条
国立大学法人三重大学に勤務する職員の育児休業等に関しては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。),その他の関係法令及び諸規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 育児休業
(育児休業)
第2条
この規程において,「育児休業」とは,職員が3歳(期間を定めて雇用される職員(国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程に基づき雇用される任期付職員(以下「職員の任期に関する規程適用職員」という)を除く。以下同じ。)及び無期労働契約転換者(無期労働契約転換者となる直前に,職員の任期に関する規程適用職員であった者を除く。以下同じ。)にあっては1歳。以下第14条までにおいて同じ。)に満たない子を養育するためにする休業をいう。
2
この規程において「子」とは,育児・介護休業法第2条第1号に規定する子をいう。
(円滑な取得支援)
第2条の2
学長は,職員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したことの申出があった場合は,当該職員に対して,円滑な休業取得を支援するために,個別に育児休業に関する制度等の周知及び制度利用の意向確認を実施するものとする。
(育児休業の適用除外者)
第3条
学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた職員は,育児休業をすることができない。
(育児休業の申出)
第4条
育児休業をしようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月前(第5条の3又は第5条の4の規定に基づく育児休業の場合にあっては2週間前)の日までに学長に申し出なければならない。
2
申出の時点において,当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に届け出なければならない。
3
第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には,学長は,当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
ただし,当該育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
育児休業申出に係る子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
(1)
育児休業の申出が育児休業開始予定日の1月以上前になされた場合 当該申出のあった日から原則2週間以内
(2)
第3項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)
(育児休業期間)
第5条
育児休業ができる期間は,子が出生した日又は出産予定日から3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間とする。
2
前項の規定にかかわらず,育児休業に係る子を出産した職員については,国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程及び国立大学法人三重大学に勤務する非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程等」という。)に定める産後の休暇の終了日の翌日以降からとする。
(同一の子について配偶者が育児休業する場合の特例)
第5条の2
期間を定めて雇用される職員及び無期労働契約転換者は,配偶者が子の1歳到達以前のいずれかの日において育児休業又は出生時育児休業をしている場合には,その養育する子が1歳2か月に達するまでの間で育児休業をすることができる。
ただし,当該職員の育児休業開始予定日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は配偶者がしている育児休業の初日前である場合は,この限りでない。
2
育児休業ができる期間は,子が1歳2か月に達するまでの1年間とする(子が出生した日以後の産前並びに産後の休暇期間,出生時育児休業期間及び育児休業期間を含む。)。
(子が1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業の特例)
第5条の3
次の各号のいずれにも該当する場合には,子が1歳から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について,申出により育児休業をすることができる。
なお,育児休業を開始しようとする日は,原則として子の1歳の誕生日(第2条又は前条の規定に基づく育児休業の終了予定日の翌日が,子が1歳から1歳6か月に達するまでの間である場合にあっては,当該育児休業終了予定日の翌日)とする。ただし,配偶者がこの項の規定による育児休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1)
申出に係る子について,当該職員又はその配偶者が原則として当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
(2)
申出に係る子の1歳到達日後の期間について休業をすることが雇用の継続のために特に必要と認められる次に定めるいずれかの特別な事情がある場合
イ
当該子について,保育所等に入所を希望しているが,入所できない場合
ロ
当該子の養育を行っている親である配偶者であって,1歳到達日後の期間について養育を行う予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3)
子の1歳到達日後にこの項の規定による育児休業をしたことがない場合
2
前項にかかわらず,育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)が新たな育児休業,出生時育児休業又は産前若しくは産後の休暇,介護休業の開始により育児休業(配偶者の死亡等特別な事情による3回目以降の休業を含む。)が終了し,当該新たな育児休業,出生時育児休業又は産前若しくは産後の休暇に係る子が死亡等した職員又は当該介護休業に係る対象家族が死亡等した職員は,子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について再度の申出により育児休業をすることができる。
(子が1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業の特例)
第5条の4
次の各号のいずれにも該当する場合には,子が1歳6か月から2歳に達するまでの間で必要な日数について,申出により育児休業をすることができる。なお,育児休業を開始しようとする日は,原則として子の1歳6か月の誕生日応当日(第2条の規定に基づく育児休業の終了予定日の翌日が,子が1歳6か月から2歳に達するまでの間である場合にあっては,当該育児休業終了予定日の翌日)とする。
ただし,配偶者がこの項の規定による育児休業を子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1)
申出に係る子について,当該職員又はその配偶者が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(2)
申出に係る子の1歳6か月到達日後の期間について休業をすることが雇用の継続のために特に必要と認められる次に定めるいずれかの特別な事情がある場合
イ
当該子について,保育所等に入所を希望しているが,入所できない場合
ロ
当該子の養育を行っている親である配偶者であって,1歳6か月到達日後の期間について養育を行う予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3)
子の1歳6か月到達日後にこの項の規定による育児休業をしたことがない場合
2
前項にかかわらず,育児休業職員が新たな育児休業,出生時育児休業又は産前若しくは産後の休暇,介護休業の開始により育児休業(第5条の3に規定する育児休業を含む。)が終了し,当該新たな育児休業,出生時育児休業又は産前若しくは産後の休暇に係る子が死亡等した職員又は当該介護休業に係る対象家族が死亡等した職員は,子が2歳に達するまでの間で必要な日数について,再度の申出により育児休業をすることができる。
(育児休業期間の終了)
第6条
育児休業職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業は,その事由が生じた日(第8号から第10号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業に係る子が養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
育児休業に係る子について,民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったときのほか,育児休業に係る子が3歳に達する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(6)
育児休業に係る子が3歳(第5条の2の規定に基づく育児休業の場合にあっては1歳2か月,第5条の3の規定に基づく育児休業の場合にあっては1歳6か月,第5条の4の規定に基づく育児休業の場合にあっては2歳。第11号において同じ。)に達したとき。
(7)
第5条の2の規定に基づく育児休業において,出生日以後の産後の休暇の期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合,当該1年に達した日。
(8)
2歳を超える育児休業に係る子が保育所等に入所したとき。
(9)
育児休業職員が産前又は産後の休暇となったとき。
(10)
育児休業職員が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業をしたとき。
(11)
その他育児休業に係る子が3歳に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
3
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(育児休業の申出回数)
第7条
育児休業の申出は,一子につき2回までとする。
また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。
ただし,第5条の3又は第5条の4の規定に基づく育児休業は1回の申出に数えない。
2
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。
(1)
育児休業職員が新たな育児休業,出生時育児休業又は産前若しくは産後の休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業,出生時育児休業又は産前若しくは産後の休暇に係る子が死亡したとき,養子縁組等により職員と別居することとなったとき又は民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(2)
育児休業職員が国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)
育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,当該育児休業職員の配偶者が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮する方法により養育したとき(当該職員が,当該育児休業の申出の際,当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により学長に申し出た場合に限る。)。
(4)
配偶者が死亡したこと又は負傷若しくは疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(5)
育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条
育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2
前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,学長は,当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第4条第3項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3
学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
(1)
育児休業期間変更の申出が変更後の育児休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 育児休業期間変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2)
第2項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,変更後の育児休業開始予定日)
(育児休業終了予定日の変更)
第9条
育児休業の申出をした職員(次項に規定する職員を除く。)は,育児休業終了予定日の1月前の日までに学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
第5条の3又は第5条の4の規定に基づく育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の2週間前の日までに学長に申し出ることにより,第5条の3又は第5条の4の規定に基づく期間内で1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
3
前項の規定にかかわらず,配偶者が死亡したこと又は負傷若しくは疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生じることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
4
学長は,第1項又は第2項の申出があった場合には,当該申出のあった日から原則2週間以内に職員に通知書を交付しなければならない。
(育児休業中の身分)
第10条
育児休業職員は,職員としての身分(育児休業申出をした時占めていた職名を含む。
ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名)を保有するが,職務に従事しない。
(育児休業に伴う代替要員)
第11条
学長は,育児休業職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,任期付職員を採用することができる。
2
前項の採用手続については,別に定める国立大学法人三重大学職員採用等規程による。
(育児休業期間の満了)
第12条
職員は,育児休業期間が満了した場合には,学長に届け出なければならない。
2
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(職務復帰)
第13条
職員は,第6条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合又は育児休業期間が満了した場合には,職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第14条
育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日(第4条第3項又は第8条第2項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,学長に申し出ることにより,育児休業申出を撤回することができる。
2
学長は,前項の申出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
3
第1項の規定により育児休業申出を撤回した職員は,当該育児休業申出に係る子については,次の各号に掲げる特別な事情がある場合を除き,再度の育児休業申出をすることができない。
(1)
配偶者の死亡
(2)
配偶者が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか,再度の育児休業申出の時点から1月間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4)
育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1)
育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
育児休業申出に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったときのほか,育児休業申出に係る子が3歳に達する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態が確定したとき。
(6)
第5条の2の規定に基づき子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業する場合において,配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)
5
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
第3章 部分休業
(部分休業)
第15条
この規程において「部分休業」とは,職員が勤務時間規程等により定められた正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(勤務時間規程等に定める保育時間の休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30分単位でする休業をいう。
2
第4条及び前条(第3項を除く。)の規定は,部分休業について準用する。
この場合において,「3歳」とあるのは「満9歳に達する日以後の最初の3月31日」と読み替えるものとする。
3
満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と同居し,養育する職員は,申し出ることにより,部分休業をすることができる。
4
第1項の規定は,パートタイム職員の1日の勤務時間が6時間以下の日については,適用しない。
(部分休業の適用除外者)
第16条
学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた職員は,部分休業をすることができない。
(部分休業の申出)
第17条
部分休業をしようとする職員は,部分休業を開始しようとする日の1月前の日までに,学長に申し出なければならない。
2
前項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
(部分休業の終了)
第18条
部分休業をしている職員(以下「部分休業職員」という。)が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,部分休業は,その事由が生じた日(第7号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
部分休業に係る子が死亡したとき。
(2)
部分休業に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
部分休業に係る子が養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
部分休業に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったときのほか,部分休業に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(6)
部分休業に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達したとき。
(7)
部分休業職員が産前又は産後の休暇となったとき。
(8)
部分休業職員が新たに育児休業,出生時育児休業,介護休業又は育児短時間勤務をしたとき。
(9)
部分休業職員が休職又は出勤停止の処分を受けたとき。
(10)
その他部分休業に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
3
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(他の休暇との関係)
第19条
職員は,部分休業の前後において,勤務時間規程等に規定する休暇の取得を請求する場合には,部分休業申出書により部分休業を取り消ししなければならない。
第4章 休業中の給与
(育児休業,出生時育児休業及び部分休業中の給与)
第20条
育児休業職員,出生時育児休業をしている職員(以下「出生時育児休業職員」という。)及び部分休業職員の給与の取扱いについては,別に定める国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。),国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程(以下「年俸制職員給与規程」という。)及び国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程(以下「年俸制教員給与規程」という。)による。
第5章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務)
第21条
この規程において「育児短時間勤務」とは,職員が子を養育するため,次に掲げるいずれにも該当する勤務の形態により勤務することをいう。
(1)
1日の勤務時間は7時間45分以下(医学部附属病院看護部に勤務する職員にあっては,1回の勤務時間は15時間30分以下)
(2)
1週間の勤務時間は20時間以上
(3)
4週間を単位とし,各週の勤務形態は同一
2
前項の規定は,パートタイム職員及び国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第2号から第5号までの規定により雇用された職員については適用しない。
(育児短時間勤務の適用除外者)
第22条
学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた職員は,育児短時間勤務をすることができない。
(育児短時間勤務の申出)
第23条
育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務を開始しようとする期間の初日(以下「育児短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「育児短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,当該育児短時間勤務開始予定日の1月前の日までに学長に申し出なければならない。
2
学長は,前項の申出があった場合には,当該申出に係る期間について申出を行った職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き,これを承認し,育児短時間勤務開始予定日の2週間前までに当該申出を行った職員に通知書を交付しなければならない。
(育児短時間勤務期間)
第24条
育児短時間勤務ができる期間は,子が出生した日(育児短時間勤務に係る子を出産した職員については,勤務時間規程等に定める産後の休暇の終了日の翌日)から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの必要な期間とする。
2
前項の場合において,1回に取得できる期間は,1月以上1年以下の連続した期間とする。
(育児短時間勤務の終了)
第25条
育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児短時間勤務は,その事由が生じた日(第7号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
育児短時間勤務に係る子が死亡したとき。
(2)
育児短時間勤務に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児短時間勤務に係る子が養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
育児短時間勤務に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったときのほか,育児短時間勤務に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(6)
育児短時間勤務に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達したとき。
(7)
育児短時間勤務職員が産前又は産後の休暇となったとき。
(8)
育児短時間勤務職員が新たに育児休業,出生時育児休業,介護休業又は部分休業をしたとき。
(9)
育児短時間勤務職員が休職又は出勤停止の処分を受けたとき。
(10)
その他育児短時間勤務に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
3
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(育児短時間勤務の申出回数)
第26条
育児短時間勤務は,複数回の申出ができる。
ただし,当該申出に係る子について既に育児短時間勤務をしたことがある職員は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,その育児短時間勤務の終了日の翌日から起算して1年を経過しないときは,再度の申出はできないものとする。
(1)
育児短時間勤務職員が新たな育児休業,出生時育児休業,育児短時間勤務又は産前若しくは産後の休暇の開始により育児短時間勤務が終了した場合で,当該新たな育児休業,出生時育児休業,育児短時間勤務又は産前若しくは産後の休暇に係る子が死亡したとき,養子縁組等により職員と別居することとなったとき又は民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(2)
育児短時間勤務職員が当該勤務の形態を変更する場合において,当該勤務を撤回し新たな育児短時間勤務の申出を行うとき。
(3)
育児短時間勤務職員が介護休業規程に基づく介護休業の開始により育児短時間勤務が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(4)
育児短時間勤務職員が休職又は出勤停止の処分を受けたことにより育児短時間勤務が効力を失った後,当該休職又は出勤停止の処分が終了したとき。
(5)
育児短時間勤務職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務の申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務が終了した後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したとき。
(6)
育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,当該育児短時間勤務職員の配偶者が3月以上の期間にわたり当該子を育児短時間勤務並びに育児休業及びこれに類する所定労働時間を短縮する方法により養育したとき(当該職員が,当該育児休業の申出の際,当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により学長に申し出た場合に限る)。
(7)
配偶者が死亡したこと又は負傷若しくは疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について再度の育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(育児短時間勤務期間の延長又は勤務の形態の変更)
第27条
育児短時間勤務職員が,育児短時間勤務期間を延長しようとする場合は,既に申出を行った育児短時間勤務終了予定日の翌日の1月前の日までに学長に申し出なければならない。
2
育児短時間勤務職員が,育児短時間勤務の形態を変更しようとする場合は,既に申出を行った育児短時間勤務を撤回し,新たな育児短時間勤務を育児短時間勤務開始予定日の1月前の日までに学長に申し出なければならない。
3
前項の規定による勤務の形態の変更は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務を申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児短時間勤務に係る子の養育に著しい支障が生じる場合を除き,月の途中において行うことはできない。
(育児短時間勤務中の給与)
第28条
育児短時間勤務職員の給与の取扱いについては,別に定める給与規程,年俸制職員給与規程及び年俸制教員給与規程による。
(育児短時間勤務に伴う職務の代行)
第29条
学長は,育児短時間勤務職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該職員の申出に係る期間を限度として,非常勤職員を採用することができる。
(育児短時間勤務申出の撤回)
第30条
育児短時間勤務の申出をした職員は,育児短時間勤務開始予定日の前日までに,学長に申し出ることにより,育児短時間勤務の申出を撤回することができる。
2
学長は,前項の申出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
3
育児短時間勤務の申出がされた後,育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該育児短時間勤務の申出は,されなかったものとみなす。
(1)
育児短時間勤務の申出に係る子が死亡したとき。
(2)
育児短時間勤務の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児短時間勤務の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児短時間勤務の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
育児短時間勤務の申出に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったときのほか,育児短時間勤務の申出に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態が確定したとき。
第6章 出生時育児休業
(出生時育児休業)
第31条
この規程において「出生時育児休業」とは,産後の休暇を取得していない職員が,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に当該子を養育するためにする休業をいう。
2
期間を定めて雇用される職員にあっては,申出時点において,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに任期が満了し,更新されないことが明らかでない者に限り,出生時育児休業をすることができる。
(出生時育児休業の適用除外者)
第32条
学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた職員は,出生時育児休業をすることができない。
(出生時育児休業の申出)
第33条
出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに学長に申し出なければならない。
2
申出の時点において,当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に届け出なければならない。
3
第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間等経過日」という。)より前の日である場合には,学長は,当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間等経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
出生時育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
4
学長は,第1項の申出があった場合には,速やかに出生時育児休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
(出生時育児休業期間等)
第34条
出生時育児休業ができる期間は,子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては子の当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)のうち4週間(28日)を限度とした一定の期間とする。
(出生時育児休業期間の終了)
第35条
出生時育児休業職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,出生時育児休業は,その事由が生じた日(第8号又は第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
出生時育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業に係る子が養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
出生時育児休業に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(6)
子の出生の日の翌日又は当該出産予定日の翌日から起算してのいずれか遅い日から8週間を経過したとき。
(7)
子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合は,当該出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。
(8)
出生時育児休業職員が産前又は産後の休暇となったとき。
(9)
出生時育児休業職員が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
2
前項各号に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
3
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(出生時育児休業の申出回数)
第36条
出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとする。また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を2回に分けて取得する場合は,最初の出生時育児休業の申出の際に,原則としてまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は,2回目の申出を受理しない場合がある。
(出生時育児休業開始予定日及び終了予定日の変更)
第37条
出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,学長に申し出ることにより,出生時育児休業開始予定日を出生時育児休業1回につき1回に限り,出生時育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
出生時育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
2
前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して2週間を経過する日より前の日であるときは,学長は,当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の出生時育児休業開始予定日(第33条第3項により学長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された出生時育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の出生時育児休業開始予定日)までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
3
出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに学長に申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日を出生時育児休業1回につき1回に限り,出生時育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
4
学長は,前2項の申出があった場合には,速やかに出生時育児休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
(出生時育児休業中の身分)
第38条
出生時育児休業職員は,職員としての身分(出生時育児休業申出をした時占めていた職名を含む。ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名)を保有するが,職務に従事しない。
(出生時育児休業期間の満了)
第39条
職員は,出生時育児休業期間が満了した場合には,学長に届け出なければならない。
2
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(職務復帰)
第40条
職員は,第35条第1項各号に該当することにより出生時育児休業が終了した場合又は出生時育児休業期間が満了した場合には,職務に復帰するものとする。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第41条
出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業開始予定日(第33条第3項又は第37条第2項により学長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された出生時育児休業開始予定日)の前日までに,学長に申し出ることにより,出生時育児休業申出を撤回することができる。
2
学長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
3
出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は,同一の子について再度申出をすることができない。
4
出生時育児休業の申出がされた後,出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡その他の職員が当該出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった次に掲げる事由が生じたときは,当該出生時育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1)
出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員と当該子とが同居をしないこととなったとき。
(4)
出生時育児休業に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間,当該子を養育することが困難な状態となったとき。
5
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
第7章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第42条
職員は,育児休業,出生時育児休業,部分休業又は育児短時間勤務を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第8章 雑則
(雑則)
第43条
この規程に定めるもののほか,職員の育児休業等に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。)に基づき育児休業又は部分休業している職員は,この規程により育児休業又は部分休業している職員とみなす。
附 則(平成17年6月23日規程)
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月8日規程)
この規程は,平成20年12月8日から施行し,平成20年11月11日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規程)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第90号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規程第90号)
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規程第90号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第90号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第90号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規程第90号)
1
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2
この規程施行前に改正前の規程第2条の規定に基づき開始した育児休業は,改正後の規程第2条に規定する育児休業とみなす。
3
前項の育児休業を取得した職員は,当該育児休業に係る子につき1回限り,再度の申出により育児休業をすることができる。ただし,第5条の3又は第5条の4の規定に基づく育児休業は,1回の申出に数えない。
4
この規程施行前に改正前の規程第7条第1項第1号の規定に基づき開始した育児休業は,改正後の規程第31条に規定する出生時育児休業とみなす。
5
前項の育児休業を取得した職員は,当該育児休業に係る子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に,当該育児休業の期間と合わせて28日を超えない範囲で,当該子につき1回限り,再度の申出により出生時育児休業をすることができる。
附 則(令和5年3月28日規程第90号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。