○国立大学法人三重大学職員の懲戒の審査規程
(趣旨)
(大学教員の懲戒の手続)
(附属学校教員の懲戒の手続)
(一般職員の懲戒の手続)
(国立大学法人三重大学コンプライアンス委員会等からの報告による懲戒の手続)
(議決)
(審査事由説明書の交付)
(陳述の請求)
(措置の決定及び通知)
第9条 学長は,役員会が陳述請求書を受理したときは,その措置を決定し,その結果必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第11条第1項の日の少なくとも7日前までに請求者に書面で通知しなければならない。
(口頭陳述)
(書面陳述)
(陳述請求の取下げ)
(教育研究評議会に設置する審査委員会の組織)
(役員会に設置する審査委員会の組織)
(役員会及び教育研究評議会に設置する審査委員会の責務及び権限)
(処分の決定)
(雑則)
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