○国立大学法人三重大学職員懲戒規程
(平成16年4月1日規程第96号)
改正
平成17年6月23日規程
平成27年3月26日規程第96号
(趣旨)
第1条
国立大学法人三重大学に勤務する職員の懲戒については,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)によるほか,この規程の定めるところによる。
(懲戒の原則)
第2条
職員は,役員会の審議を経て学長が決定するものでなければ,懲戒処分を受けることはない。
2
懲戒処分は,就業規則第59条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,これをすることはできない。
懲戒事由が設けられる以前に行った行為に対しても同様とする。
3
懲戒処分は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
(懲戒処分の量定)
第3条
量定の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮の上決定するものとする。
(1)
非違行為の動機,態様及び結果
(2)
故意又は過失の程度
(3)
非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4)
他の職員及び社会に与える影響
(5)
過去の非違行為の有無
(6)
日頃の勤務態度や非違行為後の対応
(審査の申立て等)
第4条
部局等の長は,所属する職員に係る審査事案(ハラスメント事案を除く。)が発生したときは,速やかに事実関係を調査し,その結果,処分の検討が必要と認めたときは,学長に対して審査申立てを行うものとする。
2
学長は,部局等から審査申立てがあったときは,役員会に付議するものとする。
3
学長は,第1項による部局等からの審査申立てがなかった場合でも,処分の検討が必要と認めたときは,役員会に付議できるものとする。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第5条
懲戒処分は,職員に懲戒処分書及び審査決定書を交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効力)
第6条
懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び審査決定書を職員に交付したときに発生するものとする。
(申立て部局への通知)
第7条
学長は,懲戒処分を決定した場合は,被処分者が所属する部局長へ審査決定書の写しを交付しなければならない。
2
第4条第3項による場合についても同様とする。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか,懲戒に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行前にした行為に対する懲戒処分は,この規程を適用し行う。
附 則(平成17年6月23日規程)
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第96号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。