○国立大学法人三重大学招へい教員の受入に関する規程
(平成16年10月22日規程第126号)
改正
平成17年10月27日規程
平成19年3月15日規程
平成19年9月27日規程
平成24年6月28日
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第126号
令和7年3月26日規程第126号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における教育・研究活動を推進するため,当該活動に無報酬で従事する教員(外国人研究者を除く。以下「招へい教員」という。)を本学が受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条
招へい教員の受入れに係る選考は,本学の大学教員の選考基準に準じて当該学部等の教授会,各学内共同教育研究施設等にあっては,学内共同教育研究施設等人事委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長が行う。
(受入期間)
第3条
招へい教員の受入期間は,1年以内とする。
ただし,継続する必要があると認められる場合は,受入期間を更新することができる。
2
前項の受入期間の末日は,当該招へい教員の年齢が満68歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
(受入れ決定通知書の交付)
第4条
本学が招へい教員を受け入れることを決定した場合には,次の条件に係る事項を記載した受入決定通知書を,当該招へい教員に交付する。
(1)
無報酬であること
(2)
受入れ場所に関する事項
(3)
受入れ期間に関する事項
(4)
その他必要な事項
(提出書類)
第5条
招へい教員となる者は,本学が必要と認める書類を本学に提出しなければならない。
ただし,部局等の長が提出の必要がないと認めたときは,この限りでない。
2
前項の書類の提出を怠ったとき,又は当該書類に不実の記載があったときは,招へい教員等としての受入れを行わないことがある。
3
第1項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを本学に届け出なければならない。
(遵守義務)
第6条
招へい教員は,本学の諸規程を遵守しなければならない。
(守秘義務)
第7条
招へい教員は,教育・研究活動上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2
前項の規定は,招へい教員としての受入れが終了した後にも,これを適用する。
(損害賠償)
第8条
本学は,招へい教員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部について,賠償を求めることがある。
(教育・研究活動の禁止)
第9条
招へい教員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その教育・研究活動を禁止することがある。
(1)
本人,同居人又は近隣の者が感染症(結核を含む。)にかかるか,その疑いがあるとき。
(2)
教育・研究活動を継続すれば,病勢が悪化するおそれがあるとき。
(3)
前2号に準ずる事情が存するとき。
2
前項第1号及び第2号に該当するときは,直ちに当該部局等の長に届け出て,その指示に従わなければならない。
3
前2項に規定するもののほか,業務の禁止に係る措置について必要な事項は,別に定める。
(出張)
第10条
本学が教育・研究活動上必要があると認めた場合は,招へい教員に対して出張を依頼することがある。
(称号の付与)
第11条
学長は,招へい教員のうち,本学の教授又は准教授に準ずる資格を有すると認められる者として教授会等の議を経て,部局等の長から推薦のあったものについて,招へい教授又は招へい准教授の称号を付与することができる。
2
前項の称号を付与したときは,第4条の受入決定通知書にその旨を記載するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,招へい教員の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年10月22日から施行する。
2
この規程の適用については,当分の間,科学研究費助成事業による補助金等が交付された場合,受託研究費等の外部資金による研究費が確保された場合及び企業等からの出向による研究に携わる場合に,その研究活動を本学において行う者並びに企業等の本務として教育に携わる場合に,その教育活動を本学において行う者に限る。
附 則(平成17年10月27日規程)
この規程は,平成17年10月27日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規程)
この規程は,平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成24年6月28日)
この規程は,平成24年6月28日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第126号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第126号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。