○三重大学災害対策コーディネーターに関する規程
(平成21年3月30日規程第653号)
改正
平成24年3月29日規程
平成25年3月28日規程
平成28年10月31日規程
令和3年3月29日規程第653号
令和4年3月24日規程第653号
(設置)
第1条
三重大学安全・防災・危機管理室(以下「危機管理室」という。)及び三重大学みえの未来図共創機構地域圏防災・減災研究センター(以下「センター」という。)に,三重大学(以下「本学」という。)の防災対策を推進し,三重県を中心とする地域圏における防災及び減災に関する事業及び研究の進展並びに体制の整備に寄与するため,災害対策コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(職務)
第2条
危機管理室におけるコーディネーターの職務は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
学内の防災対策の企画,立案,調整及び実施に関すること。
(2)
地方公共団体等の学外機関と連携した防災対策の企画,立案及び調整に関すること。
(3)
その他危機管理室の設置目的の推進に関すること。
2
センターにおけるコーディネーターの職務は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
地方公共団体,民間企業及び地域住民からの防災及び減災に関するニーズ等に基づく,産学官民共同事業の企画,立案,調整及び実施に関すること。
(2)
防災及び減災に係る研究プロジェクトの企画,立案及び調整に関すること。
(3)
その他センターの設置目的の推進に関すること。
(身分等)
第3条
コーディネーターの身分は,非常勤職員とする。
2
コーディネーターは,本学の大学教員をもって充てることができる。
(採用等)
第4条
コーディネーターの採用,給与等に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規程第653号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第653号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。