○国立大学法人三重大学特任教員(研究担当)に関する規程
(平成18年1月26日規程第548号)
改正
平成19年3月1日規程
平成21年3月30日規程
平成21年5月28日規程
平成22年3月24日規程
平成26年3月27日規程
令和2年3月26日規程第548号
令和4年3月24日規程第548号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第7号に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における特任教員(研究担当)(以下「特任教員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「特任教員」とは,学長の命により,本学の運営上特に必要な研究に従事する者をいう。
(資格)
第3条
特任教員となることのできる者は,科学技術振興調整費等の競争的研究資金,受託研究・共同研究などの外部資金(寄附講座及び産学官連携講座等に係る外部資金は除く。)による研究に従事できる者とする。
(選考)
第4条
特任教員の選考は,前条に定める資格を有すると認められる者について,本学の大学教員の選考基準に準じて当該学部等の教授会の議,各学内共同教育研究施設等にあっては,当該選考会議及び役員会の議を経て,学長が行う。
(称号)
第5条
前条の規定により雇用された者は,特任教授(研究担当),特任准教授(研究担当),特任講師(研究担当)又は特任助教(研究担当)の称号を付与することができる。
(最終雇用年齢)
第6条
特任教員の雇用にあたっては,当該特任教員の年齢が満68歳に達する日以後における最初の3月31日を超えた者を雇用できないものとする。
2
前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合には,前項に規定する年齢を超えて雇用することができるものとする。
(給与等)
第7条
特任教員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2
特任教員の基本給及び諸手当は,外部資金の範囲内で定めるものとする。
(研究費等)
第8条
特任教員の研究費,旅費及び研究室の利用については,当該教員と学部長等とで個別に協議の上決定するものとする。
(教授会への参加)
第9条
特任教員は,原則として教授会,研究科委員会及び各種委員会などの大学運営には加わらないものとする。
ただし,教授会で別の定めをした場合は,この限りでない。
(非常勤職員への準用)
第10条
この規程第2条から前条までの規定は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則により雇用される特任教員(研究担当)について準用する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,特任教員の就業に関し必要な事項は,職員就業規則の定めるところによるものとし,その他必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成18年1月26日から施行する。
2
特任教員の採用手続については,当分の間,当該学部長等からの申請に基づき役員会との個別協議により許可するものとする。
附 則(平成19年3月1日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日規程)
この規程は,平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第548号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第548号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。