○国立大学法人三重大学連携教授及び連携准教授に関する規程
(平成18年6月29日規程第573号)
改正
平成19年3月1日規程(題名改正)
平成20年3月27日規程(題名改正)
平成27年3月26日規程第573号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における連携教授又は連携准教授(以下「連携教授等」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「連携教授等」とは,本学と教育研究に係る連携・協力に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結した国,地方公共団体及び民間企業の研究機関等(以下「連携機関」という。)に所属する者で,その協定に基づき,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則により雇用される者をいう。
(資格)
第3条
連携教授等となることができる者は,本学大学院研究科又は連携機関において本学学生に対する講義,特定研究及び研究指導等を行うことができ,かつ,本学大学院研究科の教授又は准教授と同等以上の資格があると認められる者とする。
(選考)
第4条
連携教授等の選考は,本学大学院研究科の教授又は准教授の選考に準じて当該部局等の教授会の議を経て,学長が行う。
(雇用期間の更新)
第5条
雇用期間の更新の限度は,協定書の有効期間までとする。
(給与等)
第6条
連携教授等の給与等は,協定書に定めるところによる。
附 則
1
この規程は,平成18年6月29日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2
この規程施行の際現に本学と教育研究に係る連携・協力に関する協定書を締結した連携機関に所属し,第3条の要件を満たす者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月1日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第573号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。