○国立大学法人三重大学外国人教師等に関する規程
(平成16年4月2日規程第107号)
改正
平成18年4月1日規程
平成19年3月1日規程
平成23年2月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第107号
(趣旨)
(選考方法)
(雇用手続等)
(雇用期間の更新等)
(契約の締結)
(給与等)
(通勤手当)
(期末手当及び勤勉手当)
(住居)
(光熱水料)
(赴任及び帰国旅費)
(退職手当)
(雑則)
別表第1(第6条第1項関係)
区分号給・基本給月額
外国人教師並びに外国人研究員1号給330,000円
2号給375,000円
3号給421,000円
4号給464,000円
5号給507,000円
別表第2(第6条第2項関係)
号俸大学卒業後の経験年数短期大学卒業後の経験年数
10年以上~2年未満0年以上~5年未満
22年以上~7年未満5年以上~10年未満
37年以上~12年未満10年以上~15年未満
412年以上~19年未満15年以上~22年未満
519年以上~22年以上~
(注) 上記以外の学歴を有する者については,大学教員の例により,いずれか有利な方の学歴に調整するものとする。
別表第3(第6条第2項関係)
経歴換算率
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間教育・研究系職員として在職した期間100/100
その他の期間80/100
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間
(正規の修学年数内の期間に限る)
100/100
民間会社の職員としての在職期間80/100
兵役期間,牧師,修道女等の期間80/100
その他の期間教育,研究等に関する職務に従事した期間で,その職務についての経験が直接役立つと認められる期間100/100
その他の期間50/100