○国立大学法人三重大学外国人教師等に関する規程
(平成16年4月2日規程第107号)
改正
平成18年4月1日規程
平成19年3月1日規程
平成23年2月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第107号
(趣旨)
第1条
国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の外国人教師及び外国人研究員(以下「外国人教師等」という。)に関する事項は,国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則(以下「就業規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(選考方法)
第2条
外国人教師等の雇用のための選考は,当該学部等の教授会の議,各学内共同教育研究施設等にあっては,当該選考会議及び役員会の議を経て,学長が行う。
2
前項の教授会又は選考会議(以下「教授会等」という。)の審議において,当該教授会等が置かれる組織の長は,本学の大学教員人事の方針を踏まえ,当該教授会等に対して意見を述べることができる。
(雇用手続等)
第3条
雇用手続は,招へい状により学長が発するものとし,所属大学院,学部又は学科,担当科目,担当時間数,招へい期間,給与額,住居及び赴任等招へいの条件を示すものとする。
この場合において,招へい期間は事業年度にとらわれず,実際の計画どおり明示することとする。
(雇用期間の更新等)
第4条
外国人教師との雇用契約の期間は1年を超えないものとし,事業年度の途中で契約する場合は,その終期を当該事業年度の末日とする。
ただし,この期間は,必要に応じて更新することができる。
2
外国人教師を国外から招へいする場合の招へい期間は,原則として2年とする。
3
外国人研究員との雇用の契約期間は1年を超えないものとし,事業年度の途中で契約する場合は,その終期を当該事業年度の末日とする。
ただし,この期間は,必要に応じて更新することができる。
(契約の締結)
第5条
勤務の契約は,日本語及び当該外国人が契約内容を理解できる外国語の契約書で締結する。
ただし,当該外国人が日本語で契約内容を十分理解できる場合は日本語の契約書のみとすることができる。
2
契約は,本人が本邦に到着した後速やかに締結することとする。
(給与等)
第6条
外国人教師等の給与は,別表第1の基本給月額を支給する。
2
外国人教師等に係る号給は,履歴書及び外国人教師等経歴等調書に基づき,別表第2及び別表第3により,本学の教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教(以下「大学教員」という。)の給与決定の例に準じて算定し,決定する。
(通勤手当)
第7条
外国人教師等の地域手当及び通勤手当は,大学教員の例に準じて支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第8条
外国人教師の期末手当及び勤勉手当は,大学教員の例に準じて支給するものとし,手当に係る加算割合は,100分の15とする。
(住居)
第9条
外国人教師等の住居は,原則として,本学に所属する建物を使用させるものとする。
ただし,適当な建物がない場合には,私有の建物又は部屋を借り上げてこれに充てることができる。
2
前項の場合においてもは,別に定める国立大学法人三重大学宿舎規程第11条の規定による有料宿舎の基準額の算出を準用して算出した額を使用料として徴収するものとする。
(光熱水料)
第10条
外国人教師等が住居で生活のため消費する電気,ガス及び水道の料金は,原則として本人が負担するものとする。
(赴任及び帰国旅費)
第11条
外国人教師が赴任するときは,別に定める国立大学法人三重大学旅費規程によって,赴任旅費を支給するものとする。
2
外国人研究員が赴任又は帰国するときは,別に定める国立大学法人三重大学旅費規程によって支給するものとする。
(退職手当)
第12条
外国人教師等の退職手当は,別に定める国立大学法人三重大学外国人教師等退職手当支給規程による。
(雑則)
第13条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長がその都度定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
外国人教師に係る第11条の帰国旅費は,この規程の施行日の前日において,外国人教師の取扱いについて(昭和44年4月16日付け文大庶第251号文部事務次官通知)により雇用されていた者が引き続き2年以上勤務し,契約期間満了後3カ月以内に本邦を出発する場合に限り帰国旅費を支給するものとする。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第107号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
外国人教師等の基本給表
区分
号給・基本給月額
外国人教師並びに外国人研究員
1号給
330,000円
2号給
375,000円
3号給
421,000円
4号給
464,000円
5号給
507,000円
別表第2(第6条第2項関係)
外国人教師等の号給格付基準表
号俸
大学卒業後の経験年数
短期大学卒業後の経験年数
1
0年以上~2年未満
0年以上~5年未満
2
2年以上~7年未満
5年以上~10年未満
3
7年以上~12年未満
10年以上~15年未満
4
12年以上~19年未満
15年以上~22年未満
5
19年以上~
22年以上~
(注)
上記以外の学歴を有する者については,大学教員の例により,いずれか有利な方の学歴に調整するものとする。
別表第3(第6条第2項関係)
経験年数換算表
経歴
換算率
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間
教育・研究系職員として在職した期間
100/100
その他の期間
80/100
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間
(正規の修学年数内の期間に限る)
100/100
民間会社の職員としての在職期間
80/100
兵役期間,牧師,修道女等の期間
80/100
その他の期間
教育,研究等に関する職務に従事した期間で,その職務についての経験が直接役立つと認められる期間
100/100
その他の期間
50/100