○国立大学法人三重大学職員出向規程
(平成16年4月1日規程第83号)
改正
平成17年6月23日規程
平成18年5月18日規程
平成23年3月24日規程
平成29年3月30日規程第83号
(趣旨)
第1条
国立大学法人三重大学職員就業規則第13条第2項の規定に基づく職員の出向に関する事項については,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「在籍出向」とは,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に職員として在籍したまま,本学の命ずるところにより,本学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)に常駐勤務し,その指揮命令系統に従うことをいう。
2
この規程において「転籍出向」とは,復帰を前提に本学の職員の身分を辞し,出向先の職員として,当該出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条
本学は,出向先に出向する職員(以下「出向者」という。)の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条
本学が職員に出向を命ずる場合は,出向目的,出向先の担当業務,労働条件,期間等を説明しなければならない。
なお,転籍出向については,職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条
出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(在籍出向者の所属)
第6条
在籍出向者の出向期間中の本学における所属先は,企画総務部人事労務チームとする。
(出向期間)
第7条
出向期間は,原則として3年以内とする。
ただし,業務上の都合等により,出向者の了解を得て延長することができる。
(勤務条件)
第8条
在籍出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日,休暇等の勤務条件は,本学において特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
(給与等の原則)
第9条
在籍出向者の給与及び諸手当は,国立大学法人三重大学職員給与規程により本学が支給する。
2
給与及び諸手当は,原則として出向先負担とする。
(赴任旅費)
第10条
在籍出向者の赴任,帰任及び出張の旅費は,次の各号に定めるところによる。
(1)
赴任するときの旅費は,国立大学法人三重大学旅費規程(以下「本学旅費規程」という。)により本学が支給する。
ただし,赴任旅費は,原則として出向先負担とする。
(2)
帰任するときの旅費は,本学旅費規程により本学が支給する。
(3)
出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の旅費に関する定めに基づき出向先が負担する。
(4)
本学の業務に係る出張旅費は,本学が支給する。
(復帰)
第11条
出向者が次の各号のいすれかに該当する場合は,本学に復帰させるものとする。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間中に退職するとき。
(3)
出向先の就業規則による解雇,懲戒(減給,戒告を除く。)及び休職の事由に該当したとき。
(4)
その他本学が特に必要と認めたとき。
(転籍)
第12条
在籍出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,本学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
(安全衛生)
第13条
出向者の健康管理,その他の安全衛生の管理は,出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第14条
在籍出向者の共済保険,共済年金保険及び雇用保険は,本学で加入し,保険料の事業者負担金は,出向先負担とする。
2
在籍出向者の労災保険は,出向先で加入するものとする。
(退職手当)
第15条
出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は,国立大学法人三重大学職員退職手当規程の定めるところにより,本学が支給するものとする。
(その他)
第16条
出向先又は本学の事情その他により,この規程に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先及び本学で協議の上,定めるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規程)
1
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2
平成17年3月31日以前において本学への復帰を前提として本学以外の国立大学法人等へ出向し,平成17年4月1日において引き続き本学以外の国立大学法人等に在籍する者は,第2条により出向している者とみなす。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第83号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。