○国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第6号に規定する大学教員の最終雇用年齢に関する規程
(平成17年9月29日規程第526号)
国立大学法人三重大学における教育研究の進展及び充実のため雇用する国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第6号に規定する寄附講座又は寄附研究部門に所属する大学教員(以下「寄附講座大学教員等」という。)には,国立大学法人三重大学職員就業規則第21条の規定を適用しないものとする。
ただし,寄附講座大学教員等の雇用にあたっては,当該寄附講座大学教員等の年齢が満68歳に達する日以後における最初の3月31日を超えた者を雇用できないものとする。
附 則
この規程は,平成17年9月29日から施行する。