○国立大学法人三重大学特任一般職員就業規則
(平成21年3月30日規則第655号)
改正
平成22年6月24日規則
平成25年3月28日規則
令和4年3月24日規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事(第4条-第11条)
第3章 給与等(第12条)
第4章 服務(第13条)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等(第14条-第16条)
第6章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第5号の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する特任一般職員の就業に関し必要な事項を定めるものである。
2
この規則に定めるもののほか,特任一般職員の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則で特任一般職員とは,高度な専門知識・技術又は優れた管理運営能力を一定の期間活用して遂行することが必要とされる業務に従事させるために,1週間の勤務時間が38時間45分,1日の勤務時間が7時間45分で,かつ,期間を定めて雇用する職員をいう。
(遵守義務)
第3条
特任一般職員は,この規則を遵守し,誠実にその業務に当たらなければならない。
第2章 人事
(雇用)
第4条
特任一般職員の雇用は,高度な専門知識・技術又は優れた管理運営能力を有する者の中から,学長が選考する。
2
特任一般職員の雇用に際しては,雇用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)
給与に関する事項
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)
労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(4)
始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5)
交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(6)
退職(解雇の事由を含む。)に関する事項
(雇用期間)
第5条
特任一般職員の雇用期間は,3年の範囲内で定めるものとする。
この期間は,特任一般職員の勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
2
特任一般職員の雇用期間は,学長が特に必要と認める場合は,更新することができるものとする。
3
特任一般職員として期間を更新されない職員(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく65歳までの雇用継続の対象となる者に限る。)が本学に継続して雇用されることを希望し,第7条第1項第4号又は第5号に定める解雇の事由に該当しない場合は,国立大学法人三重大学再雇用職員就業規則に基づき再雇用するものとする。
(最終雇用年齢)
第6条
特任一般職員の雇用に当たっては,当該職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
(退職及び解雇)
第7条
特任一般職員が,次の各号のいずれかに該当したときには,退職又は解雇とする。
(1)
雇用期間が満了したとき。
(2)
退職を申し出て学長から承認されたとき。
(3)
死亡したとき。
(4)
職員就業規則第24条の規定に準じて解雇されたとき。
(5)
職員就業規則第60条第1項第5号の規定に準じて懲戒解雇されたとき。
2
第1項第4号及び第5号の規定により解雇する場合は,解雇する日の少なくとも30日前にその旨を当該特任一般職員に予告するか,予告手当を支給する。
ただし,所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときはこの限りではない。
(解雇制限)
第8条
前条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受取ることになった場合はこの限りでない。
(1)
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)
産前産後の女性が,別に定める国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第28条第7号及び第8号の規定により休業する期間及びその後30日間
(自己都合による退職)
第9条
特任一般職員は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2
前項の規定により退職届を提出後も,退職するまでの間は,誠実に従来の業務に従事しなければならない。
(退職後の責務)
第10条
退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第11条
学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2
前項の証明書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
雇用期間
(2)
業務の種類
(3)
その他事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3
証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与等
(給与)
第12条
特任一般職員の給与は年俸制とし,別に定める国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程による。
第4章 服務
(服務)
第13条
特任一般職員は,職員就業規則第4章に定める服務に関する事項を遵守し,誠実に勤務しなければならない。
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第14条
特任一般職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,勤務時間等規程に定める内容を準用する。
(育児休業等)
第15条
特任一般職員の育児休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第15条の2
特任一般職員の介護休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程による。
(退職手当の不支給)
第16条
特任一般職員には,退職手当を支給しない。
第6章 雑則
(その他の事項)
第17条
知的財産,研修,賞罰,安全衛生,出張,福利・厚生及び災害補償に関する事項は,職員就業規則に定める内容を準用する。
2
この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。